○東彼杵町安全・安心住まいづくり支援事業実施要綱
平成19年12月1日
要綱第139号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 耐震診断支援事業(第3条―第11条)
第3章 耐震改修計画作成支援事業(第12条―第19条)
第4章 耐震改修工事支援事業(第20条―第27条)
第5章 雑則(第28条・第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、国による住宅・建築物耐震改修等事業補助金及び地域住宅交付金を活用し、戸建木造住宅の所有者に対し、耐震診断及び耐震改修工事の費用の一部を補助する東彼杵町安全・安心住まいづくり支援事業の実施に関し、必要な事項を定め、もって地震に対する住宅の安全性の確保の促進に資することを目的とする。
(1) 旧基準木造住宅 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築された戸建木造住宅(延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているものに限る。)
(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」(改定版)に定める「一般診断法」又は「精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)」に基づき実施する診断
(3) 耐震改修計画 旧基準木造住宅のうち耐震診断の結果、次に定める耐震化のための基準(以下「耐震基準」という。)に適合しない住宅を、当該耐震基準に適合させるための改修計画
ア 住宅の構造耐力上主要な部分
(ア) 耐震診断の診断表により求められる総合評価のうち上部構造評点が1.0以上のもの
(イ) 地盤・基礎についての総合評価に注意事項がないもの
イ 敷地、非構造部材
(ア) 屋根葺き材や屋根等に設置された設備が、地震の震動や衝撃で落下しないもの
(イ) ブロック塀等が地震の震動や衝撃で倒壊することによって、人に危害を与えないもの
(4) 耐震改修工事 旧基準木造住宅のうち耐震診断の結果、耐震基準に適合しない住宅を当該耐震基準に適合させるための改修工事(当該住宅を撤去した土地で行う新築工事を含む。)
(5) 耐震診断士 一般社団法人長崎県建築士事務所協会(以下「協会」という。)作成する「長崎県木造住宅耐震診断士名簿」に登載されている者のうち長崎県知事(以下「知事」という。)が認める講習会に参加した者
第2章 耐震診断支援事業
(対象住宅)
第3条 この要綱による耐震診断士を派遣し、耐震診断を行う住宅(以下「診断対象住宅」という。)本町内に存する戸建木造住宅で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 旧基準木造住宅又は町長が別に定めるもの
(2) 階数が3以下のもの
(3) 在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁工法により建築されたもの
(4) 混構造のものにあっては、立体的なもので、その木造の部分に限る
(対象者)
第4条 耐震診断及び補助金の交付を受けることができる者は、町内に対象住宅を所有し、現に居住するもので町に係る税金の滞納がないものとする。
(申込み手続と実施の決定)
第5条 耐震診断を受けようとする対象者(以下「申込者」という。)は、東彼杵町木造住宅耐震診断申込書(別紙様式1)2部を、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定により申込書の提出があった場合には、申込書1部を知事に送付するものとする。
3 町長は、第1項の規定により届出書の提出があった場合には、速やかに協会に通知するものとする。
(耐震診断士の派遣と診断の実施)
第7条 町長は、耐震診断を協会に委託して実施するものとする。
2 町長は、第5条第3項の規定による決定をした場合は、速やかに協会に対し耐震診断士の派遣の要請を行うものとする。
4 協会から選定された耐震診断士は、遅滞なく耐震診断を実施しなければならない。
(補助金額)
第8条 補助金の額は、耐震診断に要する費用の3分の2(上限は41,000円)とし、補助金は、協会に対する委託料として支払うことにより、申込者に対する補助とする。
(完了実績報告)
第10条 協会は、第7条による耐震診断の実施結果について、遅滞なく、木造住宅耐震診断報告書(以下「報告書」という。)3部を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項により提出された報告書について、協会又は当該耐震診断士に対して必要な指示ができるものとする。
3 町長は、第1項の規定により報告があった場合には、報告書1部を知事に送付するものとする。
4 町長は、報告書の診断結果が適当と認めたときは、報告書を1部申込者に交付するものとする。
(守秘義務及び禁止行為)
第11条 耐震診断士は、東彼杵町木造住宅耐震診断支援事業(以下「耐震診断支援事業」という。)に関し職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。
2 耐震診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該耐震診断支援事業に関し、申請者に対して、不必要な診断、設計及び工事を勧めること。
(2) 当該事務に関する処理を他のものに委託又は請け負わせること。
(3) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。
第3章 耐震改修計画作成支援事業
(補助対象計画)
第12条 東彼杵町木造住宅耐震改修計画作成補助金(以下この章において「補助金」という。)の対象となる耐震改修計画は、診断対象住宅のうち耐震診断の結果、耐震基準に適合しないと診断された住宅(以下「補助対象住宅」という。)について、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士により作成される耐震改修計画とする。
(補助金の額)
第13条 耐震改修計画を作成した補助対象住宅の所有者は、補助対象住宅の耐震改修計画作成に要した費用の額の3分の2の額(当該額が7万円を超える場合は7万円)の助成を受けることができる。
(補助金の申請及び交付決定)
第14条 補助金の交付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、東彼杵町木造住宅耐震改修計画作成補助金交付申請書(別記様式5)2部を次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 耐震改修計画作成に要する費用の見積書
(2) 木造住宅耐震診断報告書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により申請書が提出されたときは、当該申請書1部を知事に提出するものとする。
2 前項の規定による計画中止届出書が提出された場合、当該申請書1部を知事に提出するものとする。
(完了届)
第16条 交付決定者は、耐震改修計画作成が完了したときは、東彼杵町木造住宅耐震改修計画作成完了届(別記様式8)2部を次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 耐震改修計画の概要書(仕様書、補強計算書等)
(2) 耐震改修計画作成に係る経費の領収書又は請求書
(3) その他町長が必要と認める書類
(完了確認)
第17条 町長は、前条の規定による完了届を受理したときは、当該計画が耐震基準に適合しているかを確認するものとする。
2 町長は、当該計画の内容が適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、東彼杵町木造住宅耐震改修計画作成補助金交付確定通知書(別記様式9)により、当該交付決定者に通知するものとする。
3 町長は、当該計画の内容が耐震基準に適合していないと認めたときは、交付決定者に対して、耐震改修計画作成検査結果不備時効通知書(別記様式10)により通知した上で、是正を指導するものとする。
(交付の取消し)
第19条 町長は、交付決定者が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) この要綱により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) その他補助金事業の施行について、不正の行為があったとき。
第4章 耐震改修工事支援事業
(耐震改修工事支援事業)
第20条 町長は、この要綱により耐震改修工事費補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)から申請があった住宅について、町長が別に定める者により耐震改修工事(以下「工事」という。)を行わせる場合に、補助金を交付するものとする
(補助金の額等)
第21条 耐震改修工事を行った補助対象住宅の所有者は、補助対象住宅の耐震改修工事に要した費用の額の2分の1の額(当該額が60万円を超える場合には60万円)とする。
(1) 耐震改修計画概要書
(2) 耐震改修工事の内容を示す平面図その他図面
(3) 耐震改修工事費の内訳書
(4) 耐震改修工事予定箇所の写真
(5) その他必要と認める書類
3 町長は、第1項の規定により申請があった場合おいて、東彼杵町木造住宅耐震改修工事費補助金交付申請書1部を知事に送付するものとする。
(工事の変更)
第23条 申請者は、補助金の額の変更をするときは、東彼杵町木造住宅耐震改修工事事業計画変更承認申請書(別記様式14)に別に定める書類を添えて2部、町長に提出するものとする。
(工事の中止)
第24条 申請者は、工事の中止をしようとする場合には、東彼杵町木造住宅耐震改修工事中止届出書(別記様式16)2部を町長に提出するものとする。
(1) 耐震改修工事実施の内容を示す図面
(2) 耐震改修工事に係る工事代金の領収書又は請求書(工事別に記載すること。)
(3) 耐震改修工事の実施箇所の写真
(4) その他必要と認める書類
(完了確認)
第26条 町長は、前条の規定による完了届を受理した場合には、当該工事がこの要綱の規定に適合しているかを確認するものとする。
2 町長は、工事の内容が適当と認めた場合は、申請者に対して、請求に係る補助金を交付するものとする。
3 町長は、当該住宅改修工事の内容がこの要綱の規定に適合していないと認めた場合は、決定通知者に対して、検査結果不備事項通知書(別記様式19)により通知した上で、是正を指導するものとする。
(交付の取消し)
第27条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が、この要綱の規定に違反した場合は、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。
2 前項の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
第5章 雑則
(意見の徴取及び立入調査)
第28条 町長は、この要綱に定める事項について、必要があると認める場合は、協会及び申請者に対して意見の聴取及び対象住宅への立入りを行うことができるものとする。
(委任)
第29条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日要綱第28号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月5日告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第43号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第40号)
この要綱は、公布の日から施行する。