○東彼杵町地域活性化住宅管理条例施行規則

平成20年10月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、東彼杵町地域活性化住宅管理条例(平成20年東彼杵町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(賃貸借契約及び貸付料)

第2条 町長は、地域活性化住宅(以下「住宅」という。)を建設する民間事業者等と東彼杵町地域活性化住宅賃貸借及び土地賃貸借契約書(様式第1号)により契約を締結するものとする。

2 住宅を建設する町有地の貸付期間は、住宅の借上期間と同一とする。

3 住宅を買い取る場合にあっては、上記各号は適用しないものとする。

(住宅事業者選定委員会の組織)

第3条 条例第3条第2項に規定する東彼杵町地域活性化住宅事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)は次の職にある者を委員として組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 建設課長

(4) 税財政課長

2 委員長は副町長をもって充て、選定委員会の会務を統括する。

(選定委員会の会議)

第4条 選定委員会の会議は必要に応じて委員長が招集するものとし、会議は委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

2 選定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(入居の申込)

第5条 条例第8条第1項の入居の申込みは、東彼杵町地域活性化住宅入居申込書(様式第2号)に入居の申込みをする者(以下「入居申込者」という。)及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る次に掲げる書類を添え町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 収入を証する書類

(3) 条例第7条第1項第2号及び第3号の条件を具備することを証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(住宅入居者選考委員会の組織)

第6条 条例第8条第2項に規定する東彼杵町地域活性化住宅入居者選考委員会の組織は、選定委員会をもってこれに充て、会議については、第4条の規定を準用する。

(住宅入居決定通知書)

第7条 条例第8条第3項の規定による通知は、地域活性化住宅入居者決定通知書(様式第3号)により行う。

(請書及び連帯保証人)

第8条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。

2 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人(以下「保証人」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 独立の生計を営み、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、かつ国税及び地方税の滞納がない者とする。

(2) 保証人は2名とし、原則として1名は、町内に居住する者又は町内に勤務する者とする。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。

(3) 本項で定める連帯保証人の極度額は、入居の決定時(条例第12条の承認を得た入居者に係る連帯保証人の場合は、当該承認時)の住宅賃貸料の24月分に相当する金額とする。

3 第1項の請書には、前項に規定する保証人の印鑑証明書、所得証明書及び納税証明書を添付しなければならない。

(保証人の変更及び異動の届出)

第9条 入居者は、条例第10条第1項第1号の規定により請書を提出した後、当該入居者に係る保証人の死亡又は辞任の申出等により保証人を変更しようとするときは、事由発生の日から10日以内に新たに保証人となる者を定め、連帯保証人変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 入居者は、当該入居者に係る保証人の住所、氏名又は勤務先に異動があったときは、速やかに、連帯保証人異動届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(住宅退去届)

第10条 入居者は、当該住宅を明け渡そうとするときは退去日の14日前までに、地域活性化住宅退去届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(同居承認申請)

第11条 条例第11条に規定する承認を受けようとする入居者は、地域活性化住宅同居承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、地域活性化住宅同居承認書(様式第9号)を当該申請者に交付する。

(承継入居承認申請)

第12条 条例第12条に規定する承認を受けようとする者は、地域活性化住宅承継入居承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、地域活性化住宅承継入居承認書(様式第11号)を当該申請者に交付する。

3 前項の規定により承認を受けた者は、条例第10条第1項第1号に定める手続をしなければならない。

(住宅賃貸料)

第13条 住宅の住宅賃貸料の月額を次のとおり定める。

(1) 1DK 月額35,000円

(2) 2LDK 月額44,000円

(3) 3LDK 月額50,000円

(減免又は徴収猶予の申請及び決定通知)

第14条 条例第14条の規定により住宅賃貸料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、納期限の10日前までに、住宅賃貸料等減免申請書(様式第12号)又は住宅賃貸料等徴収猶予申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、住宅賃貸料等の減免又は徴収の猶予を決定したときは、その旨を住宅賃貸料等減免決定通知書(様式第14号)又は住宅賃貸料等徴収猶予決定通知書(様式第15号)により当該申請者に通知する。

(入居保証金の還付)

第15条 条例第15条第2項の規定により入居保証金の還付を受けようとする者は、入居保証金還付請求書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入居者が住宅を明け渡した場合において、条例第15条第2項ただし書の規定により未納の住宅賃貸料又は損害賠償金を控除したときは、入居保証金控除明細書(様式第17号)を添えて、残金を当該入居者に還付するものとする。

(不使用の届出)

第16条 条例第21条の規定による届出は、当該住宅を使用しなくなる日の前日までに、地域活性化住宅一時不使用届(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(住宅の模様替及び増築承認申請)

第17条 条例第23条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする入居者は、地域活性化住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第19号)に設計図及び仕様書を添え町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、地域活性化住宅模様替え(増築)承認書(様式第20号)を当該申請者に交付する。

3 第1項の承認を受けた入居者は、住宅の工事を完了したときは、完成後7日以内に、模様替え(増築)竣工届(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(住宅明渡請求書)

第18条 条例第24条第1項の規定による住宅の入居者に対する当該住宅の明渡しの請求は、地域活性化住宅明渡請求書(様式第22号)により行う。

(住宅監理員)

第19条 地域活性化住宅監理員(以下「監理員」という。)は、建設課長をもって充てる。

(立入検査証)

第20条 条例第29条第3項の規定による身分を証する証票は、様式第23号による。

(駐車場の使用の申込み及び決定)

第21条 条例第33条第1項の規定による駐車場の使用の申込みは、駐車場使用申込書(様式第24号)により行うものとする。

2 条例第33条第2項の規定による通知は、駐車場使用決定通知書(様式第25号)により行うものとする。

(駐車場使用料)

第21条の2 条例第33条に規定する駐車場の使用料は次のとおりとする。

団地名

使用料(2台目以降1台につき月額)

セントラルハイツそのぎ

1,000円

(使用の手続)

第22条 条例第35条の規定による使用の手続は、駐車場請書(様式第26号)により行うものとする。

(駐車場の明渡し請求)

第23条 条例第38条の規定による駐車場明渡しの請求は、駐車場明渡請求書(様式第27号)により行う。

(駐車場の返還)

第24条 駐車場の使用者は、駐車場を返還しようとするときは、駐車場返還届(様式第28号)を町長に提出しなければならない。

(雑則)

第25条 この規則に定めのあるものを除くほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月1日規則第15号の1)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第29号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月3日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東彼杵町地域活性化住宅管理条例施行規則

平成20年10月1日 規則第18号

(令和5年7月3日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成20年10月1日 規則第18号
平成21年2月13日 規則第1号
平成21年3月13日 規則第2号
平成23年2月9日 規則第1号
平成24年2月13日 規則第1号
平成24年7月1日 規則第15号の1
平成31年4月1日 規則第10号
令和2年3月30日 規則第20号
令和3年12月1日 規則第29号
令和4年4月1日 規則第28号
令和5年7月3日 規則第20号