○東彼杵町地域活性化住宅管理条例施行規則
平成20年10月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、東彼杵町地域活性化住宅管理条例(平成20年東彼杵町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(賃貸借契約及び貸付料)
第2条 町長は、地域活性化住宅(以下「住宅」という。)を建設する民間事業者等と東彼杵町地域活性化住宅賃貸借及び土地賃貸借契約書(様式第1号)により契約を締結するものとする。
2 住宅を建設する町有地の貸付期間は、住宅の借上期間と同一とする。
3 住宅を買い取る場合にあっては、上記各号は適用しないものとする。
(住宅事業者選定委員会の組織)
第3条 条例第3条第2項に規定する東彼杵町地域活性化住宅事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)は次の職にある者を委員として組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 建設課長
(4) 税財政課長
2 委員長は副町長をもって充て、選定委員会の会務を統括する。
(選定委員会の会議)
第4条 選定委員会の会議は必要に応じて委員長が招集するものとし、会議は委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
2 選定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(1) 住民票の写し
(2) 収入を証する書類
(3) 条例第7条第1項第2号及び第3号の条件を具備することを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(請書及び連帯保証人)
第8条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。
2 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人(以下「保証人」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 独立の生計を営み、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、かつ国税及び地方税の滞納がない者とする。
(2) 保証人は2名とし、原則として1名は、町内に居住する者又は町内に勤務する者とする。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。
(3) 本項で定める連帯保証人の極度額は、入居の決定時(条例第12条の承認を得た入居者に係る連帯保証人の場合は、当該承認時)の住宅賃貸料の24月分に相当する金額とする。
(保証人の変更及び異動の届出)
第9条 入居者は、条例第10条第1項第1号の規定により請書を提出した後、当該入居者に係る保証人の死亡又は辞任の申出等により保証人を変更しようとするときは、事由発生の日から10日以内に新たに保証人となる者を定め、連帯保証人変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 入居者は、当該入居者に係る保証人の住所、氏名又は勤務先に異動があったときは、速やかに、連帯保証人異動届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(住宅退去届)
第10条 入居者は、当該住宅を明け渡そうとするときは退去日の14日前までに、地域活性化住宅退去届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の規定により承認を受けた者は、条例第10条第1項第1号に定める手続をしなければならない。
(住宅賃貸料)
第13条 住宅の住宅賃貸料の月額を次のとおり定める。
(1) 1DK 月額35,000円
(2) 2LDK 月額44,000円
(3) 3LDK 月額50,000円
2 町長は、入居者が住宅を明け渡した場合において、条例第15条第2項ただし書の規定により未納の住宅賃貸料又は損害賠償金を控除したときは、入居保証金控除明細書(様式第17号)を添えて、残金を当該入居者に還付するものとする。
(住宅の模様替及び増築承認申請)
第17条 条例第23条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする入居者は、地域活性化住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第19号)に設計図及び仕様書を添え町長に提出しなければならない。
(住宅監理員)
第19条 地域活性化住宅監理員(以下「監理員」という。)は、建設課長をもって充てる。
(駐車場使用料)
第21条の2 条例第33条に規定する駐車場の使用料は次のとおりとする。
団地名 | 使用料(2台目以降1台につき月額) |
セントラルハイツそのぎ | 1,000円 |
(駐車場の返還)
第24条 駐車場の使用者は、駐車場を返還しようとするときは、駐車場返還届(様式第28号)を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第25条 この規則に定めのあるものを除くほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月1日規則第15号の1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第29号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月3日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。