○東彼杵町法定外公共物の払下げにかかる事務処理要領

平成17年10月11日

告示第84号

(目的)

第1条 この要領は、国有財産特別措置法(昭和27年6月30日法律第219号)及び農地法(昭和27年7月15日法律第229号)の規定に基づき国から取得した法定外公共物の払下げについて、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和52年3月25日条例第10号)東彼杵町財務規則(昭和39年10月1日規則第3号)によるもののほか、必要な事項等を定めることを目的とする。

(払下げ対象地及び払下げ対象者)

第2条 払下げ対象地(以下「対象地」という。)は、国有財産特別措置法第5条第1項第5号及び農地法第74条の2の規定に基づき譲渡許可された土地とする。

2 払下げ対象者(以下「対象者」という。)は対象地に隣接する土地の所有者又は利用者とする。

(事前審査)

第3条 当要領に基づき対象地の払下げを受けようとするもの(以下「申請人」という。)は、払下げを受けようとする土地(以下「申請地」という。)の概要を法定外公共物払下事前審査申請書(様式第1号)に記載の上提出するものとする。

2 様式第1号に添付する書類は次のとおりとする。

(1) 位置図、現況平面図、計画平面図(払下げ予定図)、地籍図、現況写真

(2) その他町長が必要と認めるもの

3 前項の添付書類については併用が可能なものはこの限りでない。

4 町長は、申請人及び申請地の適格性について、現地等調査の結果を審査の上、適当と認められるものについて、その条件を法定外公共物払下申請手続開始通知書(様式第2号)に記載の上、申請人に通知するものとする。

5 前項に付する条件は次の各号による。

(1) 払下げ方法

(2) 表示・分筆登記の有無とその方法

(3) 区長、隣接所有者及び関係者の同意

(4) その他町長が認める事項

6 町長は不適当と認められるものについては、その内容を付して口頭又は文書で申請人に通知するものとする。

(調査及び審査内容)

第4条 前条の現地等調査の事項は、次の各号によるものとする。

(1) 申請地の対象地要件

(2) 申請者の対象者要件

(3) 申請地の現況及び法定外公共物の機能の有無

(4) 表示・分筆登記の有無

(5) 区長、隣接所有者及び関係者の同意の有無

(6) 申請地を払い下げた場合の付近への影響の有無

(7) その他町長が必要と認める事項

(隣接所有者及び関係者の同意の特例)

第5条 第3条の審査項目のうち、隣接所有者及び関係者の同意を要しないと認められる要件は次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 申請地に隣接する民有地が申請人の所有地のみのとき。

(2) 現地等調査の結果、分筆登記を行うことにより、法定外公共物の機能が保全されるとき。

(3) 申請地の利用者が申請人のみと認められるとき。

(申請手続)

第6条 申請人は、法定外公共物払下申請手続開始通知書に記載された条件を承諾及び履行完了したときは、法定外公共物払下申請書(様式第3号)を提出するものとする。

2 法定外公共物払下申請書に添付する書類は次のとおりとする。

(1) 計画平面図(払下げ申請地)、地籍図、登記簿謄本

(2) 区長、隣接所有者及び関係者の同意書(様式第4号)

(3) その他町長が必要と認めるもの

3 町長は申請書を審査の上、適当と認められるものについて、普通財産への用途変更後土地売買契約を締結するものとする。

4 町長は、土地売買契約締結後直ちに納付書を申請人に送付するものとする。

5 町長は、納付を確認後、遅滞なく所有権移転登記を行うものとする。

(経費負担)

第7条 測量、売買契約及び登記に関する全ての経費は申請人の負担とする。

(事前着手)

第8条 下記の各号の全てを満たす場合、土地売買契約締結前の事前着手を認めることができる。

(1) 事前着手に関する覚書(様式第5号)を締結したとき。

(2) 分筆登記に係る隣接所有者の境界確認が得られたとき。

(3) その他町長が特に必要と認める事項を満たしたとき。

2 前項の規定により、事前着手を認めるときは、第6条に定める添付資料のうち、登記簿謄本は申請地に係る分筆登記が完了後、添付するものとする。

(払下げの特例)

第9条 申請地の払下げについて、申請地の法定外公共物の機能が申請者の土地との交換により保全されるときは交換によることができる。

(売買提示価格)

第10条 売買により提示する価格については、隣接地及び周辺の現況地目の評価額を基礎として算出する。

(内部所管)

第11条 内部所管については次の各号による

(1) 申請窓口、調査・審査及び決定(通知)については、建設課とする。

(2) 表示・分筆登記に係る境界確認については、建設課とする。

(3) 売買提示価格算出、土地売買契約及び所有権移転登記については、税財政課とする。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、法定外公共物の払下げについて必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

この要領は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成21年10月7日告示第103号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年8月31日告示第88号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年9月1日告示第88号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第40号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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東彼杵町法定外公共物の払下げにかかる事務処理要領

平成17年10月11日 告示第84号

(平成31年4月1日施行)