○東彼杵町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年9月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、東彼杵町法定外公共物管理条例(平成17年東彼杵町条例第11号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請手続)

第2条 条例第4条の規定により占用等の許可を受けようとする者は、東彼杵町法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(原状回復の届出)

第3条 条例第6条の規定により法定外公共物を原状回復した者は、速やかに東彼杵町法定外公共物占用等原状回復届(様式第2号)により届け出なければならない。

2 町長は前項の届を受理したときは、原状回復の状況について検査を行うものとする。

(許可に基づく地位の承継)

第4条 条例第7条の規定により占用者等の地位を承継した者は、速やかに東彼杵町法定外公共物占用等承継届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(占用料等の免除の対象となる事項)

第5条 条例第13条第2号の規定に該当するものは次のとおりとする。

(1) 道路については、東彼杵町道路占用料徴収規則第3条の規定に掲げるもの

(2) 前号に掲げるもののほか占用料等を徴収することが不適当であると町長が認めるもの

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

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東彼杵町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年9月1日 規則第11号

(平成17年9月1日施行)