○東彼杵町法定外公共物管理条例施行規則
平成17年9月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、東彼杵町法定外公共物管理条例(平成17年東彼杵町条例第11号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 町長は前項の届を受理したときは、原状回復の状況について検査を行うものとする。
(占用料等の免除の対象となる事項)
第5条 条例第13条第2号の規定に該当するものは次のとおりとする。
(1) 道路については、東彼杵町道路占用料徴収規則第3条の規定に掲げるもの
(2) 前号に掲げるもののほか占用料等を徴収することが不適当であると町長が認めるもの
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。