○東彼杵町法定外公共物管理条例

平成17年6月27日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるもののほか、町が権原を有している法定外公共物の管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 法定外公共物 公共の用に供されている認定外道路、普通河川、水路など及び附属施設であって、町が権原に基づき管理するもの

(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(3) 普通河川 河川、湖沼、ため池、水路その他これらに類するものであって、河川法の適用又は準用を受けず、かつ、下水道法の適用を受けないもののうち町長が指定したもの及びこれらが存する土地

(4) 水路等 河川、湖沼、ため池、水路その他これらに類するものであって、河川法の適用又は準用を受けず、かつ、下水道法の適用を受けないもののうち普通河川以外のもの及びこれらが存する土地

(5) 附属施設 認定外道路、普通河川及び水路等に附属する工作物、施設その他これらに類するもの

(禁止行為)

第3条 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ)、竹木、ごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄し、又は堆積すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理又は、利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可)

第4条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 土地を占用すること。

(2) 流水を占用すること。

(3) 土石、竹木その他の産出物を採取すること。

(4) 工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(5) 土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。

(6) 流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外の目的に使用すること。

2 町長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の管理のために必要な条件を付けることができる。

(許可の期間)

第5条 前条第1項の許可の期間は、3年以内において町長が定める期間とする。ただし、公共の用に供する目的で長期に渡り工作物を設置する場合その他特に必要があると認める場合は、町長は20年以内において期間を定めることができる。

(原状回復)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失った場合においては、すみやかに当該許可に係る法定外公共物を原状に回復し、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、町長が原状に回復する必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(許可に基づく地位の承継)

第7条 相続人、合併により設立される法人その他の第4条第1項の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた同項の規定による許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継した日から30日以内に町長にその旨を届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第8条 第4条第1項の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。

2 前項の規定する承認に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(監督処分)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくはあらたに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、又は弁償し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定に基づく処分に違反した者(その者の一般承継人若しくはその者から当該違反に係る工作物を譲り受けた者又は当該違反した者から賃貸借その他により当該違反に係る工作物を使用する権利を取得した者を含む。)

(2) 詐欺その他不正な手段によりこの条例の規定による許可又は承認を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 許可又は承認に係る工事その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可又は認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。

(2) 許可又は承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があったとき。

(3) 洪水、高潮その他天然現象により法定外公共物の状況が変化したことにより、許可又は承認に係る工事その他の行為が法定外公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。

(4) 法定外公共物の工事のためやむを得ない必要があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

(調査、工事などのための立ち入り等)

第10条 町長又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、法定外公共物に関する調査若しくは測量又は法定外公共物の工事、法定外公共物の維持その他管理を行うためやむを得ない必要がある場合においては、他人の占有する土地に立入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ当該土地の所有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難な場合はこの限りでない。

3 第1項の規定により土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4 第1項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用とする場合は、あらかじめ当該土地の占有者及び所有者に通知して、その者の意見を聴かなければならない。

(国等の特例)

第11条 国及び地方公共団体(以下この条において「国等」という。)の行う事業についての第4条第1項の規定の適用については、国等と町長との協議が成立することをもって、同項の規定による許可があったものとみなす。

(土地占用料等の徴収)

第12条 町長は、次の各号に掲げる者から、当該各号に定める土地占用料又は河川等産出物採取料(以下「土地占用料等」という。)を徴収する。

(1) 第4条第1項第1号に掲げる行為に係る許可を受けた者 土地占用料

(2) 第4条第1項第3号に掲げる行為に係る許可を受けた者 河川等生産物採取料

2 前項の土地占用料等のうち、土地占用については別表1に掲げる額、河川等生産物採取料については別表2に掲げる額とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定による非課税の適用を受けないものについては、同法第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税相当額」という。)及び消費税相当額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額を加えた額とする。

(土地占用料等の減免)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、土地占用料等を免除する。

(1) 国又は地方公共団体が営利を目的としない工事又は事業のために自ら占用又は採取するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が公益上その他特別の理由があると認めたとき。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は過料に科する。

(1) 第3条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条第1項による規定による許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者

(3) 詐欺その他不正な手段により、第4条第1項の許可を受けた者

2 偽りによりその他不正な手段により第12条に規定する土地占用料等の徴収を逃れた者は、徴収を逃れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が10万円を超えないときは、10万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第15条 この条例に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に許可を受けて占用等をしている者は、当該許可において許可の満了する日とされた日までの間は、当該占用等について第4条の許可を受けたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(東彼杵町普通河川等管理条例の廃止)

4 東彼杵町普通河川等管理条例(昭和40年条例第12号)は廃止する。

(平成25年12月27日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1(第12条関係)

土地占用料

区分

単位(1年)

金額

認定外道路等

道路法第32条第1項に掲げる工作物、物件及び施設

東彼杵町道路占用料徴収条例(平成12年条例第18号)第2条第1項に定める占用料による。


普通河川・水路等

仮設建築物敷

1平方メートル

30円

物置場・物干場

1平方メートル

15円

漁業工作物

1平方メートル

10円

鉱工業敷

1平方メートル

20円

通路橋及び桟橋架設

1平方メートル

10円

暗渠

1平方メートル

15円

水道・ガス・その他これに類する埋設物

1メートル

25円

電柱

1本につき

180円

鉄塔

1基につき

340円

その他

その都度町長が定める額


備考

1 占用期間が1年未満の場合は月割計算とし、1月に満たない場合は1月として計算する。

2 面積又は長さ等が、単位に満たない端数がある場合は、これを当該単位に切り上げて計算する。

3 単位は円とし、算出された総額が10円未満であるとき又は10円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てるものとする。

別表2(第12条関係)

河川等生産物採取料

品目

単位

単価

摘要

土砂

1立方メートル

35円


砂利

1立方メートル

90円


栗石

1立方メートル

80円


川石

1個

35円

控長30センチメートル未満のもの。

川石

1個

45円

控長30センチメートル以上のもの。

竹その他河川生産物



その都度時価により評定する。

備考

1 体積等が、単位に満たない端数がある場合は、これを当該単位に切り上げて計算する。

2 単位は円とし、算出された総額が10円未満であるとき又は10円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てるものとする。

東彼杵町法定外公共物管理条例

平成17年6月27日 条例第11号

(平成25年12月27日施行)