○東彼杵町法定外公共物管理条例
平成17年6月27日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるもののほか、町が権原を有している法定外公共物の管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 法定外公共物 公共の用に供されている認定外道路、普通河川、水路など及び附属施設であって、町が権原に基づき管理するもの
(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路
(3) 普通河川 河川、湖沼、ため池、水路その他これらに類するものであって、河川法の適用又は準用を受けず、かつ、下水道法の適用を受けないもののうち町長が指定したもの及びこれらが存する土地
(4) 水路等 河川、湖沼、ため池、水路その他これらに類するものであって、河川法の適用又は準用を受けず、かつ、下水道法の適用を受けないもののうち普通河川以外のもの及びこれらが存する土地
(5) 附属施設 認定外道路、普通河川及び水路等に附属する工作物、施設その他これらに類するもの
(禁止行為)
第3条 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷すること。
(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ)、竹木、ごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄し、又は堆積すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理又は、利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可)
第4条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 土地を占用すること。
(2) 流水を占用すること。
(3) 土石、竹木その他の産出物を採取すること。
(4) 工作物を新築し、改築し、又は除去すること。
(5) 土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。
(6) 流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外の目的に使用すること。
2 町長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の管理のために必要な条件を付けることができる。
(許可の期間)
第5条 前条第1項の許可の期間は、3年以内において町長が定める期間とする。ただし、公共の用に供する目的で長期に渡り工作物を設置する場合その他特に必要があると認める場合は、町長は20年以内において期間を定めることができる。
(原状回復)
第6条 第4条第1項の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失った場合においては、すみやかに当該許可に係る法定外公共物を原状に回復し、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、町長が原状に回復する必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継した日から30日以内に町長にその旨を届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第8条 第4条第1項の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。
2 前項の規定する承認に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(1) この条例の規定に基づく処分に違反した者(その者の一般承継人若しくはその者から当該違反に係る工作物を譲り受けた者又は当該違反した者から賃貸借その他により当該違反に係る工作物を使用する権利を取得した者を含む。)
(2) 詐欺その他不正な手段によりこの条例の規定による許可又は承認を受けた者
(1) 許可又は承認に係る工事その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可又は認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。
(2) 許可又は承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があったとき。
(3) 洪水、高潮その他天然現象により法定外公共物の状況が変化したことにより、許可又は承認に係る工事その他の行為が法定外公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(4) 法定外公共物の工事のためやむを得ない必要があるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(調査、工事などのための立ち入り等)
第10条 町長又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、法定外公共物に関する調査若しくは測量又は法定外公共物の工事、法定外公共物の維持その他管理を行うためやむを得ない必要がある場合においては、他人の占有する土地に立入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ当該土地の所有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難な場合はこの限りでない。
3 第1項の規定により土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第1項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用とする場合は、あらかじめ当該土地の占有者及び所有者に通知して、その者の意見を聴かなければならない。
(1) 第4条第1項第1号に掲げる行為に係る許可を受けた者 土地占用料
(2) 第4条第1項第3号に掲げる行為に係る許可を受けた者 河川等生産物採取料
(土地占用料等の減免)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、土地占用料等を免除する。
(1) 国又は地方公共団体が営利を目的としない工事又は事業のために自ら占用又は採取するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が公益上その他特別の理由があると認めたとき。
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は過料に科する。
(3) 詐欺その他不正な手段により、第4条第1項の許可を受けた者
2 偽りによりその他不正な手段により第12条に規定する土地占用料等の徴収を逃れた者は、徴収を逃れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が10万円を超えないときは、10万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第15条 この条例に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
3 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
(東彼杵町普通河川等管理条例の廃止)
4 東彼杵町普通河川等管理条例(昭和40年条例第12号)は廃止する。
附則(平成25年12月27日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第12条関係)
土地占用料
区分 | 単位(1年) | 金額 | |
認定外道路等 | 道路法第32条第1項に掲げる工作物、物件及び施設 | 東彼杵町道路占用料徴収条例(平成12年条例第18号)第2条第1項に定める占用料による。 | |
普通河川・水路等 | 仮設建築物敷 | 1平方メートル | 30円 |
物置場・物干場 | 1平方メートル | 15円 | |
漁業工作物 | 1平方メートル | 10円 | |
鉱工業敷 | 1平方メートル | 20円 | |
通路橋及び桟橋架設 | 1平方メートル | 10円 | |
暗渠 | 1平方メートル | 15円 | |
水道・ガス・その他これに類する埋設物 | 1メートル | 25円 | |
電柱 | 1本につき | 180円 | |
鉄塔 | 1基につき | 340円 | |
その他 | その都度町長が定める額 |
備考 | 1 占用期間が1年未満の場合は月割計算とし、1月に満たない場合は1月として計算する。 2 面積又は長さ等が、単位に満たない端数がある場合は、これを当該単位に切り上げて計算する。 3 単位は円とし、算出された総額が10円未満であるとき又は10円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てるものとする。 |
別表2(第12条関係)
河川等生産物採取料
品目 | 単位 | 単価 | 摘要 |
土砂 | 1立方メートル | 35円 | |
砂利 | 1立方メートル | 90円 | |
栗石 | 1立方メートル | 80円 | |
川石 | 1個 | 35円 | 控長30センチメートル未満のもの。 |
川石 | 1個 | 45円 | 控長30センチメートル以上のもの。 |
竹その他河川生産物 | その都度時価により評定する。 |
備考 | 1 体積等が、単位に満たない端数がある場合は、これを当該単位に切り上げて計算する。 2 単位は円とし、算出された総額が10円未満であるとき又は10円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てるものとする。 |