○公共工事の前金払、中間前金払及び部分払の取扱いに関する要綱

平成元年3月31日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工事又は測量に要する経費の前金払、中間前金払及び部分払に関して、東彼杵町財務規則(昭和39年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(前金払及び中間前金払の対象及び率)

第2条 前条に規定する工事又は測量(以下「工事等」という。)に関しては、当該工事等の受注者に対し、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を超えない範囲内で前払金を支払うことができる。

(1) 土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)で請負代金額が130万円以上のもの 請負代金額の4割

(2) 土木建築に関する工事の設計若しくは調査又は測量で請負代金額が130万円以上のもの 請負代金額の3割

(3) 土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造で請負代金額が130万円以上のもの 請負代金額の3割

2 前項第1号に掲げる工事が、次に掲げる要件のいずれにも該当することとなったときは、同項の規定により既に支払った前払金に追加して、請負代金額の2割を超えない範囲内で第6条に定める方法により中間前払金を支払うことができる。ただし、既に支払った前払金との合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。

(1) 工期の2分の1以上を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(4) 当該工事において、第7条に規定する部分払の請求がされてないこと。

(債務負担行為等に基づく数会計年度にわたる契約の取扱)

第3条 前条第1項第1号又は第3号に掲げる工事について、債務負担行為及び継続費(以下「債務負担行為等」という。)に基づき数会計年度にわたる契約を締結する場合(国との協議等により当該工事に係る予算執行の計画が調整されている場合その他契約の性質上、町長が各会計年度ごとに前払金を支払うことが適当でないと認める場合を除く。)における同条の規定の適用については、同項中「前払金」とあるのは「各会計年度ごとに前払金」と、同項第1号中「請負代金額の」とあるのは「当該会計年度の予定される出来高に相応する請負代金額(以下「出来高予定額」という。)の」と、同項第3号中「請負代金額の」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額の」と、同条第2項中「前項第1号」とあるのは「次条第1項の規定により読み替えられた前項第1号」と、「請負代金額の2割」とあるのは「各会計年度ごとに、当該会計年度の出来高予定額の2割」と、同項第1号及び第2号中「工期」とあるのは「当該会計年度における工事の実施期間」と、同項第3号中「当該工事」とあるのは「当該会計年度における工事」と、「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」と、同項第4号中「おいて、」とあるのは「おいて、当該会計年度における次条第1項の規定により読み替えられた前項第1号の規定による前払金の請求を行った後に」とする。

2 会計年度の第4四半期において前項に規定する契約を締結する場合における同項の規定の適用については、当該契約を締結した会計年度及びその翌会計年度を併せて一の会計年度とみなすことができる。

3 前2項の場合において、当該会計年度の前年度末における出来高に相応する請負代金額が当該会計年度の前年度までの出来高予定額に達しないときは、当該請負代金額が当該出来高予定額に達するまでの間、当該会計年度の前払金を支払わないものとする。

(前払金等の追加払等)

第4条 前払金又は中間前払金(以下「前払金等」という。)の支払後、設計変更その他の事由により契約を変更した結果、変更後の請負代金額が当初の請負代金額の2割以上増減した場合においては、その増減した額について既に支払った前払金等の率により計算した額を追加して支払い、又は返還させることができる。

2 前払金等の支払後、請負代金額が減額により第2条第1項各号に定める金額未満となったときは、同条の規定にかかわらず、前項の規定を適用する。

(前払金等の返還)

第5条 次の各号の一に該当するときは、既に支払った前払金等の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 保証事業会社が保証契約を解除したとき。

(2) 請負契約を解除したとき。

(中間前金払の対象経費及び認定方法)

第6条 第2条第2項に規定する中間前金払の対象となる経費の範囲は、当該土木建築に関する工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

2 前項の経費の認定については、認定を受けようとする受注者は、認定請求書(様式第1号)及び工事履行報告書(様式第2号)を当該土木建築に関する工事の所管課又は所管事務局(以下「所管課等」という。)へ提出しなければならない。

3 前項の書類を受理した所管課等の長は、第2条第2項に規定する要件を満たしているか調査し、その結果を認定(調書)通知書(様式第3号)により、受注者へ通知するものとする。

(部分払)

第7条 部分払は、請負代金額が5,000万以上の工事等について1回支払うものとし、次の算式により計算して得た額する。

部分払金額≦請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)

(請求書の様式)

第8条 前払金等の支払を受けようとする者は、(中間)前払金請求書(様式第4号)に、部分払金の支払を受けようとする者は、部分払金請求書(様式第5号)に、保証事業会社の保証証書を添えて町長に提出しなければならない。

この要綱は、平成元年4月1日から適用する。

(平成9年8月29日告示第69号)

この要綱は、平成9年9月1日から適用する。

(令和2年3月13日告示第27号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

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公共工事の前金払、中間前金払及び部分払の取扱いに関する要綱

平成元年3月31日 告示第16号

(令和3年12月1日施行)