○東彼杵町建設工事暴力団対策要綱
昭和63年7月1日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、建設工事の適正な執行の確保に資するため東彼杵町が発注する建設工事から、暴力団又は暴力団関係者の介入を排除する措置について、必要な事項を定める。
(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量業務、土木・建築関係コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、環境調査業務及びその他建設工事に関連する業務をいう。
(2) 有資格業者 東彼杵町建設工事入札制度要綱に基づく、入札参加資格名簿に登載された者
(3) 暴力団 その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条で定義する団体)をいう。
(4) 暴力団関係者 暴力団の構成員、暴力団に協力し若しくは関与するなどこれと関わりを持つ者その他集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者であるとして、警察等捜査機関から通報があったもの、若しくは警察等捜査機関が確認したものをいう。
(5) 密接な交際 友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなどの交遊又は、社会的に非難される交際・取引等をしていることである。この場合、偶然出会った場合などは含まないが、年1回でもその事実がある場合には当該要件に該当するものとする。
(6) 不当要求 合理的理由がないにもかかわらず、暴行、脅迫、威圧する言動その他の不当な手段により、違法又は不適正な要求をすること又は工事の進捗の障害となる行為をすることをいう。なお、上記(3)暴力団、(4)暴力団関係者以外の者による行為も含む。
(7) 極めて悪質な事由 極めて悪質な事由とは次のものをいう。
・指名除外措置を回避することを目的に、措置要件に該当する行為を故意に隠蔽して行ったと認められる場合
・措置要件に該当する行為に起因して、公衆に多大な損害・不利益を生じさせた場合(暴力団組事務所等に利用される物件の建設工事の契約解除勧告に応じず、工事を継続、完成させ、暴力団関係者に引き渡した場合も含まれる。)
・その他、悪質な事由と判断される場合
3 町長は、指名除外措置の決定において前2項の決定により難いと判断される場合は対策会議の議を経て、指名除外期間及び期間を定めることができるものとする。
4 当該有資格業者が指名除外期間の満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、同表に定めるただし書の期間、指名除外期間を延長するものとする。
6 指名除外期間の延長は、第10条第2項の確認により終了するものとする。
3 第3条第6項の規定により、指名除外期間延長後に指名除外解除を行ったときは、当該有資格業者に対しその旨を別紙1―3により通知するものとする。
(下請負等の禁止)
第5条 町長は、指名除外中の有資格業者が、東彼杵町の発注する建設工事に係る下請負及び受託をすることを認めないものとする。
(不当要求を受けた場合の報告等)
第6条 有資格業者は、建設工事等の受注の有無にかかわらず、不当要求を受けた場合(下請業者が受けた場合も含む)に速やかに警察への届出を行う義務を負うものとする。
3 前項の報告を受けた場合、建設工事発注担当課は、対応責任者と対応担当者を置くものとする。
4 前項の対応責任者は、町長が指名するものとし、受注者からの不当要求の報告の際の対応、関係機関(警察、長崎県)への連絡・情報交換、受注者に対する支援・情報提供等に努めるものとする。
5 第3項の対応担当者は、当該工事の主任監督員をもって当てるものとし、対応責任者とともに不当要求の報告の際の対応を行うとともに、受注者に不当要求が発生し、又はそのおそれがあると認められる場合には、警察への届出、発注機関への報告を指導するものとする。
6 不当要求を町の発注課が受けた場合、「東彼杵町不当要求行為等の対策に関する要綱」に準じて行動するものとする。
(工事妨害の際の措置)
第7条 町長は、第6条第2項の報告を行った受注業者が、不当要求を受けた場合には、その内容に応じて当該業者に対し工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講じるものとする。
(対策会議の設置)
第8条 町に対策会議を設置する。
(対策会議の組織等)
第9条 対策会議は、副町長、総務、財政管財、建設、水道の各課長をもって組織する。
2 対策会議は、副町長が主宰する。副町長に事故あるときは、あらかじめ副町長から指名された者が主宰する。
3 対策会議は、警察等捜査機関の参加を求め、意見をきくことができる。
(事案の確認)
第10条 事案の確認は、警察等捜査機関からの情報提供及び通報に基づき、確認を行うものとする。
2 期間満了時及び期間延長中における事案終了の確認は、警察からの通報に基づき行うものとする。
(守秘義務)
第11条 対策会議の委員及び関係職員は、対策会議に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(対策会議の事務)
第12条 対策会議の事務は、総務課が行う。
附則
この要綱は、昭和63年7月15日から施行する。
附則(平成10年8月14日告示第55号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月20日告示第54号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月23日告示第94号)
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年8月20日告示第86号)
この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成22年7月9日告示第81号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月15日告示第52号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月24日告示第107号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1
措置要件 | 期間 | |
1 | 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又は、有資格業者の経営に事実上参加している者が暴力団関係者であるとき。 | 認定をした日から6箇月以上12箇月以内とする。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまでの期間を延長する。 |
2 | 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員及び使用人又は、有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「有資格業者等」という。)が業務に関し暴力団関係者を不正に使用している又は使用したと認められるとき。 | 1) 使用していると認定した場合は、認定をした日から2箇月以上6箇月以内とする。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。 |
2) 使用したと認定した場合は、認定をした日から2箇月以上6箇月以内とする。 | ||
3 | 有資格業者等が、いかなる名義をもってするを問わず暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を与えている又は与えたと認められるとき。 | 1) 与えていると認定した日から2箇月以上6箇月以内とする。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。 |
2) 与えたと認定した日から2箇月以上6箇月以内とする。 | ||
4 | 有資格業者等が暴力団関係者と密接な交際等を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内とする。ただし、期間満了時において、措置要件に該当する場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。 |
5 | 有資格業者が暴力団又は暴力団関係者から不当要求を受けたにもかかわらず、警察へ届け出なかったとき。また、町発注の建設工事等に関し、有資格業者が暴力団又は暴力関係者から不当要求を受けたにもかかわらず、警察に届出をせず、かつ町へ報告しなかったとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上4箇月以内とする。 |
6 | 暴力団事務所等に利用されることが判明した物件の建設工事請負契約に関して、有資格業者が「長崎県暴力団事務所等の排除に関する条例」第8条第2項に基づく知事の契約解除等の勧告に、正当な理由なく従わないとき。 又は、有資格業者等が同条例第8条第1項に基づく、知事の契約解除等の勧告に、正当な理由なく従わない不動産所有者であるとき。 | 当該認定をした日から6箇月以上12箇月以内とする。ただし、期間満了時において、措置要件に該当する場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。 |