○東彼杵町建設工事入札制度要綱
昭和57年4月1日
告示第17号
建設工事の公共性及び特殊性に鑑みるとき、建設工事の入札については、建設業者の信用及び技術能力等を特に重視するとともに公正自由な競争を図らなければならない。かかる観点から入札について合理的な基準を設ける必要があると考えられる。ついては東彼杵町が施行する建設工事の入札について、次の方法で実施するものとする。
1 方針
建設工事(以下「工事」という。)の公共性を考えるとき、町が発注する工事等の執行に当たっては、自由な競争を図るとともに、業者の信用、技術及び施工能力を十分勘案する必要がある。
このため入札の方法は、一般競争入札及び指名競争入札を採用し、入札に参加しようとする者には、客観的審査事項に主観的審査事項を加えて等級を付すことにより原則として夫々の等級に準拠して工事入札参加者の決定又は指名を行う。
2 入札参加者の資格
町が発注する工事の入札に参加しようとする者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の11第1項において準用する令第167条の4の規定のほか、同第167条の11第2項の規定による「工事並びに工事に関する調査、設計及び測量業務の契約にかかる一般競争入札及び指名競争入札に参加しようとする者に必要な資格等」の告示(以下「告示」という。)に基づき、該当入札に参加するため必要な資格の審査(以下「資格審査」という。)を受けることを要件とする。
3 資格審査の申込み
(1) 建設業の許可を受けている建設業者で資格審査を受けようとする者は、建設工事入札参加資格申請書を町長に提出しなければならない。
(2) この資格審査の基準日は12月15日とする。
(3) この資格審査の有効期間は、定期(2年に1回資格審査を行うことをいう。)の年度に申請した者は、基準日直後の4月1日から2年間とし、定期の翌年度に申請した者は、基準日直後の4月1日から1年間とする。
4 審査及び名簿登載
入札参加申込みをした建設業者の審査は、入札参加資格についての適格性及び工事等の施工能力について行い、適格者とした者を入札参加資格名簿(以下「名簿」という。)に登載する。
(1) 適格性の審査
適格性については、2の入札参加資格の資格について審査する。
(2) 工事施工能力の審査
工事の施工能力については、(1)によって適格者と認められた者は、次に掲げる客観的審査事項により、業種ごとに審査し、更に等級を設ける業種については、主観的審査事項も審査し、それぞれの数値を求めるものとする。
(3) 客観的審査事項
客観的審査事項の審査は、「建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件」の例により行うものとする。
(4) 主観的審査事項
主観的審査事項の審査は、次により行うものとする。
ア 工事種類別工事成績
(1) 基準日の前々年の10月1日からその年の9月30日までの2年間に完成した工事について、各業者の工事種類ごとの工事成績評定点の平均により、次表の点数を付与する。
成績区分 | 60点未満 | 60点以上 65点未満 | 65点以上 75点未満 | 75点以上 80点未満 | 80点以上 85点未満 | 85点以上 |
付加点 | △60 | △30 | 0 | 20 | 40 | 60 |
イ 信用度
(1) 特定建設業者については、その業種ごとに10点を加点する。
(2) 基準日を含む年の1月1日から翌年の12月31日までに指名停止を受けた建設業者は、次の項目ごとの評点を合計し100点を限度として減点する。
1) 贈賄事件に係るもの △100点
2) 工事の安全成績に係るもの
公衆災害 | 労務災害 | |||
死亡 | 傷害 | 死亡 | 傷害 | |
町工事 | △100 | △70 | △70 | △40 |
一般工事 | △70 | △40 | △40 | △20 |
3) 談合に係るもの
町工事 | 一般工事 | |
役員等 | △100 | △70 |
使用人 | △70 | △40 |
4) 指名停止の期間を基準とするもの
指名停止の期間 | 6月以上 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月以下 |
減点 | △100 | △80 | △60 | △40 | △20 |
※ア(1)については、平成15年1月1日以降に完成した工事から、イ(2)については、平成15年4月1日以降の指名停止から適用する。
5 格付の採点について
(1) 審査対象の工事別区分
ア 土木一式工事
イ 建築一式工事
ウ 電気工事
エ 管工事
オ 舗装工事
カ その他の工事
(2) 次の工事種類については、総合数値により等級を設けて格付する。
工事の種類 | 土木一式工事 | 建築一式工事 | 電気工事 | 管工事 | 舗装工事 |
格付区分 | A 810点以上 B 710~809点 C 610~709点 D 609点以下 | A 800点以上 B 670~799点 C 580~669点 D 579点以下 | A 710点以上 B 610~709点 C 609点以下 | A 700点以上 B 580~699点 C 579点以下 | A 850点以上 B 849点以下 |
なお、表中工事の欄に記載する工事以外の工事の格付は行わない |
6 指名業者の選定
(1) 指名業者の選定は、原則として工事別発注基準によるものとする。
ただし、特に必要があると認めるときは、対応する等級の直近上・下位に属する者を選定することができる。
(2) 継続事業において、3年以上継続して施工している業者については、次回は指名しないものとする。
(3) 災害復旧工事、緊急を要する工事、特殊の技術、経験が必要とする工事若しくは軽微な工事又はその他特別な場合は、本要綱の定めに拘わらず等級を勘案して適格者を選定することができる。
(4) その他の工事については、当該業種の適格者の中から選定する。
(工事別発注基準)
種類 | 級別 | 請負工事標準額 | 指名選定の範囲 | 備考 |
土木一式工事 | A | 4,500万円以上 | A級 B級 | B級の最高限度額 10,000万円 |
B | 1,500万円以上 4,500万円未満 | B級 A・C級 | ||
C | 300万円以上 1,500万円未満 | C級 B・D級 | ||
D | 300万円未満 | D級 C級 | ||
建築一式工事 | A | 6,000万円以上 | A級 B級 | B級の最高限度額 18,000万円 |
B | 2,500万円以上 6,000万円未満 | B級 A・C級 | ||
C | 600万円以上 2,500万円未満 | C級 B・D級 | ||
D | 600万円未満 | D級 C級 | ||
舗装工事 | A | 額制限なし | A級 | |
B | 500万円未満 | B級 | ||
電気工事 管工事 | A | 1,500万円以上 | A級 B級 | |
B | 600万円以上 1,500万円未満 | B級 A・C級 | ||
C | 600万円未満 | C級 B級 |
附則(平成元年3月31日告示第16号の1)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月16日告示第45号)
この要綱は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年6月10日告示第53号)
この要綱は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成9年7月1日告示第59号)
この要綱は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年9月28日告示第66号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年6月20日告示第53号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月28日告示第38号)
この要綱は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成15年10月8日告示第70号)
この要綱は平成15年11月15日から施行する。
附則(平成19年3月27日告示第36号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月31日告示第98号)
この要綱は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日告示第28号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月26日告示第108号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年12月15日の基準日から適用する。
附則(平成30年11月1日告示第92号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年11月1日から施行し、平成30年12月15日の基準日から適用する。
附則(令和5年5月24日告示第51号)
(施行日)
1 この要綱は、令和5年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この改正による改正後の規定は、令和5年7月1日以降に入札公告または入札執行通知を行う建設工事から適用し、同日前に入札公告または入札執行通知を行う建設工事については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月1日告示第26号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。