○建設工事に関する入札執行事務処理要綱

昭和57年3月26日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、東彼杵町において実施する土木建築等の工事又はこれに伴う測量、設計、地質調査等(以下「建設工事」という。)の請負契約又は委託契約に係る指名競争入札(以下「入札」という。)事務の執行に関し、関係法令及び東彼杵町財務規則(昭和39年規則第3号。以下「規則」という。)に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(入札通知等)

第2条 建設工事に係る指名業者の数は、原則として次に定めるところによる。建設工事に係る指名業者の数は、原則として次に定めるところによる。

工事区分

工事金額

指名業者数

1 土木一式工事

1件 250万円未満

5社以上

1件 250万円以上1,000万円未満

6社以上

1件 1,000万円以上5,000万円未満

8社以上

1件 5,000万円以上

10社以上

2 建築一式工事

1件 600万円未満

5社以上

1件 600万円以上2,000万円未満

6社以上

1件 2,000万円以上1億円未満

8社以上

1件 1億円以上

10社以上

3 電気管水道施設舗装工事その他

1件 500万円未満

5社以上

1件 500万円以上3,000万円未満

6社以上

1件 3,000万円以上5,000万円未満

8社以上

1件 5,000万円以上

10社以上

2 業者指名通知は、税財政課長(以下「課長」という。)又は課長の指名した入札執行事務担当職員(以下「担当職員」という。)が文書又は口頭で行うものとする。

3 課長は、入札日時、場所等を決定したときは、指名業者に対し、その日時、場所等を文書又は口頭で通知するものとする。ただし、口頭により通知するときは、担当職員に代行させることができる。

(設計図書の閲覧)

第3条 設計図書等は、町のホームページからダウンロードする方法にて閲覧させるものとする。ただし、設計図書等について必要と認めた場合は、実費を徴収し交付することができる。設計図書等は、町のホームページからダウンロードする方法にて閲覧させるものとする。ただし、設計図書等について必要と認めた場合は、実費を徴収し交付することができる。

2 前項の規定により通知を受けた者は、設計図書等について質問をすることができる。質問は指定された期日までに、書面で担当課へ提出しなければならない。

3 前項の質問に対する回答は、入札会における留意事項に記載した期日までに書面にて通知する。

4 特に必要と認められる場合は、現場説明会を開催することができる。

(入札の執行者等)

第4条 入札の執行は、町長が行うものとする。ただし、町長において、入札の執行を行うことができないときは、町長があらかじめ指名する職員をして、その執行を代行させることができる。

2 入札の執行を補助させるため、入札執行補助者(以下「補助者」という。)をおき、担当職員をもって補助者に充てるものとする。

(入札の場所)

第5条 入札の場所は、入札の厳正かつ公平を期するため、椅子テーブル等の配置について十分配慮するものとする。

(入札の延期、中止、取消し)

第6条 入札執行者は、必要があると認めるときは、入札の執行を延期し、若しくは中止し、又は取り消すことができる。

(入札上の注意事項の掲示)

第7条 入札場所には、次に掲げる事項を掲示するものとする。

〔入札上の注意〕

入札参加者は、次に掲げる注意事項を守ってください。

注意事項を守らないときは、入札執行者において、必要な措置を取ります。

1 入札参加者は、係員の指示に従うこと。

2 室内では静粛にし、私語は厳に慎しみ、みだりに所定の位置を離れないこと。

3 入札書の記載事項は、正確に、はっきり書くこと。

4 入札書の書替え、引換え又は撤回をしないこと。

5 室内に酒気を帯びて入室しないこと。

6 室内に入室できるものは、次のとおりとする。

(1) 当日の入札に参加する指名業者の代表者又はその委任を受けた代理人のほか1名

(2) 共同企業体の場合は、構成員の1業者につき2名以内

暴力団排除に関する誓約事項

当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、入札に参加するに当たり、下記の事項を誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。

1 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しないこと。

2 暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。

3 法第10条各号の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。

(入札の方法)

第8条 入札執行者は、入札を関係法令及び規則第75条に定める方法に則り、執行するものとし、その際、次の各号に掲げる事項を実行しなければならない。

(1) 入札場所に予定基本価格調書及びくじを用意すること。

(2) 入札開始時刻になったら、順次、入札参加者を入室させ、かつ、入札参加者名を読み上げてその確認を行うこと。

2 入札書は、入札箱に投入後は、公文書の取扱いとする。

(工事費内訳書)

第9条 入札執行者は、入札に際し、入札参加者から対象工事の工事費内訳書を提出させなければならない。

2 工事費内訳書の内容は、縦覧設計書内工事費内訳書及び契約担任者が指示する事項に相当する項目に対応するものの単位・員数・単価及び金額とし、様式は任意とする。

3 工事費内訳書の提出対象は、入札に付する全ての工事とする。

(入札辞退の取扱い)

第10条 入札執行者は、入札参加者から入札辞退の申出があった場合は、次により取り扱うものとする。入札執行者は、入札参加者から入札辞退の申出があった場合は、次により取り扱うものとする。

(1) 入札開始前に入札辞退の申出があった場合は、辞退届書を提出させて処理すること。

(2) 入札途中において入札辞退の申出があった場合は、辞退届書又はその意志を明記した入札書を入札箱に投入させること。

2 入札を辞退した者は、これを理由として、以後の指名等について、不利益な取扱いを受けるものではない。

(入札保証金等の取扱い)

第11条 規則第72条及び第73条に基づく入札保証金又は、それに代わる担保(以下「保証金等」という。)の納付若しくは提供(以下「納付等」という。)又は返還に関する手続は、次の各号に定めるところによる。

(1) 入札参加者が保証金等の納付等を要するときは、入札執行前に会計管理者へ納付して、その受領証を受取るものとし、入札執行者は入札執行時までに保証金の納付等を確認するものとする。

(2) 保証金等は、落札者に対しては、契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後受領書と引替えに還付する。

2 規則第72条第1号の定めに該当し、入札保証金を免除された入札参加者については、入札執行前までに入札保証保険証券を提出させるものとする。

(入札の無効)

第12条 入札を無効とする取扱いは、規則第76条に定めるところによる。

(開札)

第13条 入札執行者は、開札を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の8に定める方法に則り執行するものとし、その際、次の各号に掲げる事項を実行しなければならない。

(1) 開札を行うごとに、入礼者に開札することを告げ、補助者をして開封させ、かつ、工事名、最低価格入礼者の氏名及びその価格を発表させる。

(2) 開札を行うごとに、入札見積金額調査表(様式第1号。以下「調査表」という。)に入札者の入札金額を記入させる。

(3) 令第167条の8第3項に該当するときは、直ちに再度入札を行う。

(再度入札等)

第14条 再度入札の実施回数は、1回までを限度とし、このことをあらかじめ入札参加者に通告する。

2 再度入札終了時点において落札者がいなかったときは、随意契約によることができるものとする。

(落札者の決定告知)

第15条 入札執行者は、入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者の氏名及び入札価格を読み上げ、決定した落札者名を入札者に告げて、落札者を決定するものとする。

(くじによる落札者の確認手続)

第16条 入札執行者は、令第167条の9の定めるところにより、くじ引で落札者を決定したときは「くじを引いた結果落札した」旨を入札書に記入する。

(落札の保留)

第17条 入札執行者は、最低の入札価格が予定価格の75%に達しなかったときは、第13条の定めにかかわらず、落札者を決定せず、その場で最低の価格で入札した者の氏名及び入札価格を読み上げ、当該入札を保留し、かつ、後日決定する旨告げて、入札を終えるものとする。ただし、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を定めた場合を除く。

2 保留した入札に係る入札書には「保留」と朱書し、厳重に保管するものとする。

3 入札執行者は、第1項の規定により落札を保留したときは遅滞なく課長及び建設工事発注課長に所要の調査及び処理を命ずるものとする。

(保留した入札に対する措置)

第18条 前条第3項の定めるところにより、命令を受けた課長は、同条第1項の最低入札価格が、契約を適正に履行できるものであるかどうかについて、次の各号に掲げるところにより当該入札者からの事情聴取又は関係機関への照会等を行い、かつ、調査を行うものとする。

(1) 当該価格により入札した理由

(2) 手持工事、資材及び機械の状況

(3) 労務者の具体的供給見通し

(4) その他必要な事項

2 課長は、前項に定める調査の結果、当該最低入札価格で契約を適正に履行することができると認めたときは、次の各号に掲げるところにより処理する。

(1) 予定価格が1,500万円未満の場合は、直ちにその旨を入札執行者に報告する。

(2) 予定価格が1,500万円以上の場合は建設工事指名審査委員会(以下「審査委」という。)の審査に付する。

3 課長は、第1項による調査の結果、当該最低入札価格が契約を適正に履行できないと認めたときは、調査の結果及び意見を付し、予定価格が1,500万円以上の場合は審査委の審査に付し、予定価格が1,500万円未満の場合は、直ちに入札執行者に報告するものとする。

4 入札執行者は、前2項の定めるところにより落札者を決定したとき又は、落札者がなく、入札を継続する場合は、その旨を入札者全員に文書又は口頭で通知する。ただし、口頭により通知するときは、補助者に代行させることができる。

(落札後の処理)

第19条 入札執行者は、落札者が決定したときは、調査表の備考(決定)欄に落札金額を記入し、この上に決定印を押印するものとする。

2 調査表は、契約伺の際、入札書、工事施行伺と併せて添付し、5年間保存するものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、入札執行事務に関し、必要な事項は、そのつど町長が定める。

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日告示第13号)

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年7月1日告示第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成5年11月1日告示第70号)

この要綱は、平成5年11月1日から施行する。

(平成13年6月28日告示第39号)

この要綱は、平成13年7月1日から施行する。

(平成19年8月31日告示第99号)

この要綱は、平成19年9月1日から施行する。

(平成19年9月28日告示第114号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年7月1日告示第76号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日告示第19号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月21日告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年11月9日告示第91号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第40号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日告示第28号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年12月25日告示第123号)

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

画像

建設工事に関する入札執行事務処理要綱

昭和57年3月26日 告示第18号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 木/
沿革情報
昭和57年3月26日 告示第18号
昭和58年3月31日 告示第13号
昭和63年7月1日 告示第35号
平成5年11月1日 告示第70号
平成13年6月28日 告示第39号
平成19年8月31日 告示第99号
平成19年9月28日 告示第114号
平成21年7月1日 告示第76号
平成27年3月23日 告示第19号
平成28年9月21日 告示第78号
平成28年11月9日 告示第91号
平成31年4月1日 告示第40号
令和2年3月13日 告示第28号
令和3年12月1日 告示第139号
令和5年12月25日 告示第123号