○東彼杵町創業支援資金融資保証料補給金要綱
平成28年3月28日
告示第34号の4
(目的)
第1条 町は、東彼杵町創業支援資金融資制度要綱(平成28年東彼杵町告示第34号3)第1条に規定する創業支援資金(以下「創業資金」という。)の融資を受けた者に対し、その者が長崎県信用保証協会(以下「協会」という。)に支払う保証料の負担を軽減するため、予算の定めるところにより、協会に対し東彼杵町創業支援資金融資保証料補給金(以下「補給金」という。)を交付するものとし、その交付については東彼杵町補助金等交付規則(以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補給金の対象等)
第2条 補給金の交付の額は、創業資金の融資を受けた者が協会に対し支払うべき保証に係る保証料の全額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 補給金の額を算定する基礎となる期間は、毎年1月1日から12月31日までの期間とする。
(補給金の支払)
第4条 この補給金は、規則第16条の規定により交付すべき補給金の額を確定した後に支払うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。