○東彼杵町自動車臨時運行許可に関する規則

平成25年5月23日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第20条の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可を申請するときは、自動車臨時運行許可申請書に次の書類を添えて町長へ提出しなければならない。

(1) 自動車損害賠償責任保険証明書

(2) 自動車検査証、又は一時抹消登録証明書

(許可及び番号標の貸与)

第3条 前条の申請書が提出されたときは、町長はこれを審査し、臨時運行の必要性を認めたときはその許可の有効期間を定め、法第35条第4項の規定により臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与しなければならない。

(番号標の返納)

第4条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は、定められた期間までに許可証及び番号標を町長に返納しなければならない。

(督促)

第5条 許可期間満了後5日間を経過してもなお許可証及び番号標を返納しない者に対しては、督促を行うこととする。

(紛失及び弁償)

第6条 番号標の貸与を受けた者が、その番号標を紛失したときは、そのてん末を記した紛失届を町長へ提出し、実費相当額を弁償しなければならない。

(手数料)

第7条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、東彼杵町手数料徴収条例に定められた額を納付しなければならない。

(申請書等の保管)

第8条 申請書等は原則として、次の年限に従って保存しなければならない。

(1) 申請書 2年

(2) 許可証 2年

(3) その他の文書 1年

2 許可証及び番号標は、盗難・悪用防止のため施錠設備のある箇所に保存することとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項及び書類の様式等は町長が別に定める。

この規則は公布の日から施行する。

東彼杵町自動車臨時運行許可に関する規則

平成25年5月23日 規則第15号

(平成25年5月23日施行)