○東彼杵町手数料徴収条例

平成12年3月13日

条例第12号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定によるその事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「戸籍証明書」という。)の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項に規定する戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「戸籍電子証明書提供用識別符号」という。)の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システム(以下「情報提供等記録開示システム」という。)を使用する方法(電子情報処理組織により自動的に特定した戸籍電子証明書提供用識別符号を情報提供等記録開示システムを通じて発行する方法に限る。)に限る。以下この項において「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍法第120条の3第1項に規定する戸籍電子証明書(以下「戸籍電子証明書」という。)の請求が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「除籍証明書」という。)の交付手数料 1通につき 750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項に規定する除籍電子証明書提供用識別符号(以下「除籍電子証明書提供用識別符号」という。)の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(情報提供等記録開示システムを使用する方法(電子情報処理組織により自動的に特定した除籍電子証明書提供用識別符号を情報提供等記録開示システムを通じて発行する方法に限る。)に限る。以下この項において「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍法第120条の3第1項に規定する除籍電子証明書(以下「除籍電子証明書」という。)の請求が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく同法第120条の4第1項に規定する届書等情報(次号において「届書等情報」という。)の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(10) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号ア又は第63条第3項第7号アの規定に基づく優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 7万円

(11) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イ又は第31条の2第2項第11号エ若しくは第62条の3第4項第11号エの規定に基づく優良住宅新築認定申請手数料

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 1件につき 5,200円

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 7,200円

 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 1万円

 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき 1件につき 2万9,000円

 新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超えるとき 1件につき 3万5,000円

(12) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(13) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(14) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1件につき 550円

(15) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円

(16) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1件につき 340円

(17) 税に関する証明手数料 1件につき(町が定める証明書用紙1枚をもって1件とする。その他の証明書用紙を用いるものについてはこれに準ずる取扱いをする。) 300円

(18) 戸籍の附票、住民登録に関する証明手数料 1枚につき 300円

(19) 印鑑登録に関する証明手数料 1枚につき 300円

(20) その他の証明手数料(身元、身分に関する証明等) 1枚につき 300円

(21) 税に関する閲覧手数料 1回につき(台帳等同種類の公簿ごとに1回とする。) 300円

(22) 戸籍の附票、住民登録に関する閲覧手数料 1件につき(戸籍の附票、住民票の閲覧は、同一世帯に係るものを1件とする。) 300円

(23) その他公簿の閲覧手数料 1回につき 300円

(24) 印鑑登録証の交付手数料 1枚につき 300円

(25) 戸籍の附票、住民登録に関する謄抄本の交付手数料 1通につき 300円

(26) その他の証明書の交付手数料 1枚につき 300円

(27) 図面の写しの交付手数料 1枚につき(B4判を超えるものについてはB4判1枚ごとに1枚とする。) 300円

(28) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養、又は収容の許可申請手数料 1件につき 7,000円

(29) 東彼杵町情報公開条例第12条第3項の規定に基づく公文書の写しの交付手数料

1枚に付き(白黒のもの) 30円

1枚に付き(カラーのもの) 70円

(30) 行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付手数料

1枚につき(白黒のもの) 30円

1枚につき(カラーのもの) 70円

(31) 行政不服審査法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付手数料

1枚につき(白黒のもの) 30円

1枚につき(カラーのもの) 70円

(徴収の時期)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

(郵便等による送付)

第4条 郵便等により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに送料を徴収する。

(手数料の還付)

第5条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、町長(行政不服審査法第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき審理員(同法第9条第3項の規定により読み替える場合にあっては、審査庁。他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員、同法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付にあっては当該機関。第6条第1項第6号において同じ。)が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(手数料の免除)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を免除する。

(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないとき。

(2) 本町の住民が公費の援助又は扶助を受けるために必要なものを請求するとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 官公署から請求があったとき。

(5) 公用で使用するとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたとき。

2 前項に規定するもののほか、法律の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(東彼杵町手数料条例の廃止)

2 東彼杵町手数料条例(昭和40年東彼杵町条例第22号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(手数料の徴収の特例)

5 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第2項の規定による申請に基づく住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、第2条第1項第32号の規定にかかわらず、徴収しない。

(平成14年3月12日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月13日条例第3号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年6月27日条例第14号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月12日条例第15号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月12日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第13号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年6月14日条例第30号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月28日条例第22号)

この条例中第1条の規定は番号法の施行の日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月5日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月11日条例第7号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年6月9日条例第13号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年1月23日条例第3号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

東彼杵町手数料徴収条例

平成12年3月13日 条例第12号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月13日 条例第12号
平成14年3月12日 条例第4号
平成14年6月24日 条例第14号
平成15年3月13日 条例第3号
平成17年6月27日 条例第14号
平成19年3月15日 条例第1号
平成19年9月12日 条例第15号
平成20年3月12日 条例第4号
平成20年3月27日 条例第13号
平成24年6月14日 条例第30号
平成27年9月28日 条例第22号
平成28年3月17日 条例第8号
平成30年3月22日 条例第6号
平成30年9月5日 条例第21号
令和元年9月11日 条例第7号
令和3年6月9日 条例第13号
令和6年1月23日 条例第3号