○東彼杵町ひとが創る持続可能な漁村推進費補助金実施要綱

平成27年10月30日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規漁業就業者の定着促進を図るため、予算の範囲内において東彼杵町ひとが創る持続可能な漁村推進費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 長崎県の漁業就業実践研修事業実施要領に基づき、事業実施計画の承認を受けた者。

(補助対象)

第3条 補助の対象となる経費及びその補助率は、別表のとおりとする。

(補助金等の交付申請)

第4条 規則第4条の規定により申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 暴力団排除に関わる誓約書(様式第5号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 補助金を申請しようとするものは、その申請時に仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

(交付の条件)

第5条 規則第6条の規定による条件は、当該事業に係る収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、これを事業の完了の翌年度から5年間保管しなければならない。

2 別表の技術習得支援事業については、研修期間中及び研修終了後に次に掲げる事由が生じたときは、原則として、既に支給を受けた補助金を町長へ返還するものとする。

(1) 研修を中止したとき。

(2) 研修終了後、原則として1年以内に研修を受けた地域の漁業に従事しないとき。

(3) 研修終了後、研修を受けた地域の漁業への従事期間が原則として継続して3年間に満たないとき。

(申請の取下げ)

第6条 規則第8条の規定により申請の取下げをすることができる期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に申請の取下げをすることができる。

(変更承認の申請)

第7条 規則第7条の規定により補助金の交付の決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、事業等の内容、経費の配分又は執行計画の変更(町長が認める軽微な変更を除く。)をする場合においては、事業計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業中止等の報告)

第8条 交付決定者は、事業の中止又は廃止の承認を受けようとするときは、事業計画中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第13条第1項の規定による事業報告書を提出しようとするときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する翌年度の4月5日のいずれか早い期日までに、事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出する場合において仕入れに係る消費税相当額が明らかになったときには、この金額を補助金から減額して町長に報告しなければならない。

3 補助金の交付を申請した者は、第1項の事業報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により仕入れに係る消費税相当額が確定した場合には、この金額(減額して申請又は報告した場合にあっては、その金額のうち減じて申請又は報告した額を上回る部分の金額)を補助金額から減額して仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式6号)により速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、町長は、当該金額の返還を請求するものとする。

(補助金の交付)

第10条 規則第16条第1項の規定による請求書には、補助金の歳出基礎(様式第7号)を添えて提出するものとする。

2 補助の対象となる経費のうち生活費は、月ごとに交付することができる。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年11月1日告示第114号)

この要綱、告示の日から施行する。

(令和2年7月1日告示第99号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年2月1日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の令東彼杵町次代を担う漁業後継者育成事業費補助金実施要綱の規定は令和3年度から適用する。

別表(第3条関係)

事業種目

補助の対象となる経費

補助限度額

補助率

1 漁業就業実践研修(県単補助)

技術習得研修(経営者育成コース、従業者育成コース、漁家子弟コース、兼業漁師コース)期間中に支払う下記の経費

①研修費

②保険加入料

③漁業資材購入費

④指導者への謝礼金

⑤その他研修受講に必要な経費

1)①研修費月額の上限は、2親等以内と同一生計者の場合は100千円とし、生計独立者の場合は125千円とする。

2)②、③及び⑤の合計額は年額50千円を上限とする。

3)④指導者への謝礼金は、月額150千円を上限とする。

県の補助率1/2以内に町の補助率1/2を上乗せする。

2 漁業就業実践研修(町単補助)

1の実践研修後、更に1年間の実践研修が必要と認められる場合、その期間中に支払う①~⑤に係る経費

①研修費

②保険加入料

③漁業資材購入費

④指導者への謝礼金

⑤その他研修受講に必要な経費

①から⑤に係る経費合計で、月額62,000円とする。但し、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

定額とする。

3 漁業定着支援研修事業(県単事業)

漁業経営を開始した者の技術向上又は漁業種類の転換や多角化による経営安定のための研修等の実施に必要な経費

日額2万円以内。なお、最長6箇月までとする

県の補助率1/2以内に町の補助率1/2以内を上乗せする

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東彼杵町ひとが創る持続可能な漁村推進費補助金実施要綱

平成27年10月30日 告示第116号

(令和4年2月1日施行)