○漁港管理条例施行規則
昭和45年9月25日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、東彼杵町漁港管理条例(昭和45年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(危険物等)
第2条 条例第6条第3項の規定による危険物の種類は次の通りとする。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物及び同条第2項に規定する劇物
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第57条第3項の規定により許可を受けて車両に積載した貨物
(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)又は新感染症に汚染し、又は汚染の疑いがあるもの
(6) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)い規定する患畜及び疑似患畜並びに病死した牛、馬、めん羊、山羊、豚その他これらに類する動物
(7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物及び同条第4項に規定する産業廃棄物
(8) 前各号に掲げるもののほか著しく悪臭を放つもの
(1) 占用の場合は、場所を明示した平面図(縮尺2,000分の1メートルを原則とする)及び占用しようとする区域の実測求積図
(2) 工作物の新築、増築又は改築の場合は設計書、構造図及び平面図
附則
この規則は、東彼杵町漁港管理条例施行の日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第29号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。