○漁港管理条例施行規則

昭和45年9月25日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、東彼杵町漁港管理条例(昭和45年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(危険物等)

第2条 条例第6条第3項の規定による危険物の種類は次の通りとする。

(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物及び同条第2項に規定する劇物

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第57条第3項の規定により許可を受けて車両に積載した貨物

(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)又は新感染症に汚染し、又は汚染の疑いがあるもの

(6) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)い規定する患畜及び疑似患畜並びに病死した牛、馬、めん羊、山羊、豚その他これらに類する動物

(7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物及び同条第4項に規定する産業廃棄物

(8) 前各号に掲げるもののほか著しく悪臭を放つもの

(許可等の申請)

第3条 条例第6条第2項の規定による許可を受けようとする者は様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

第4条 条例第10条の規定による届出は様式第3号による届書を町長に提出するものとする。

第5条 条例第11条第1項の規定による許可を受けようとする者は、別記様式第4号による申請書に次に掲げる書類を添え町長に提出しなければならない。

(1) 占用の場合は、場所を明示した平面図(縮尺2,000分の1メートルを原則とする)及び占用しようとする区域の実測求積図

(2) 工作物の新築、増築又は改築の場合は設計書、構造図及び平面図

(入出港の届出)

第6条 条例第13条の規定による届出は、様式第5号による届書を町長に提出するものとする。

この規則は、東彼杵町漁港管理条例施行の日から施行する。

(令和3年12月1日規則第29号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和6年3月5日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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漁港管理条例施行規則

昭和45年9月25日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和45年9月25日 規則第8号
令和3年12月1日 規則第29号
令和6年3月5日 規則第5号