○東彼杵町漁港管理条例
昭和45年9月25日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、漁港法(昭和25年法律第137号)の規定に基づき町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(責務)
第1条の2 町長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。
(漁港施設の維持運営)
第2条 町長は、町が管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)につき、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。以下同じ。)を定めるものとする。
2 町長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な勧告をすることができる。
(漁港の保全)
第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為(法第39条第5号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに町長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき事由によるものでないときはこの限りでない。
(漁港の区域内の秩序維持)
第4条 町長は、漁港の区域内の秩序維持のため必要があると認めるときは、漁港の区域内に停泊停留若しくはけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舟、いかだ又は甲種漁港施設に駐停車をする車両若しくは陸置きする船舟に対して移動を命ずることができる。
(停けい泊禁止区域)
第5条 町長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。
2 何人も、船舟又はいかだを、停けい泊禁止区域においては停けい泊をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 海難を避けようとするとき。
(2) 人命又は急迫した危険のある船舟若しくはいかだの救助に従事するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長の許可を受けたとき。
(危険物等についての制限)
第6条 爆発物その他の危険物(当該船舟又は当該車両の使用に供するものを除く。)若しくは衛生上有害と認められるもの又は漁港施設を利用する者に支障となる荷物若しくは動物(以下「危険物等」という。)を積載した船舟又は車両は、町長の指示した場所でなければ停けい泊又は駐車してはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(漂流物の除去命令)
第7条 漁港の区域内の水域、又は甲種漁港施設内における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、町長は、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
2 何人も、漁港の水域内においてみだりに、汚水の放流又は汚物等を放棄してはならない。
(けい留施設における行為の制限)
第8条 甲種漁港施設であるけい留施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舟のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだ、その他の物件をけい留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ、又は船積み以外の目的でみだりに船舟を横づけすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(陸揚げ輸送等の区域における利用の調整)
第9条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚げ輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 町長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間、その他の事項につき、必要な指示をすることができる。
4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
5 町長は、第1項の規定により出漁準備のための区域を指定し、又は廃止しようとするときは、これを公示しなければならない。
(1) 陸揚輸送等の区域内において漁獲物等の陸揚げ、積み込み、荷さばき、倉入れ、倉出し又は輸送に関係する者
(2) 陸揚輸送等の区域内において第11条第1項の許可を受けて業務に従事する者
(3) 陸揚輸送等の区域内において職務に従事する公務員
(4) 陸揚輸送等の区域内に入出港する船舟の送迎者
2 前項の規定により陸揚輸送等の区域内に立ち入ることができる者についても、町長は必要があると認めるときは、区域及び期間を定めて当該期間中当該区域内に立ち入ることを禁止することができる。
(利用の届出)
第10条 甲種漁港施設(航路及び第11条の2第1項第1号の規定により町長が指定する施設を除くものとし、輸送施設及び漁港環境整備施設については町長が指定したものに限る。)を、当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い利用しようとする者(第11条の3第2項の規定に基づき施設を利用する者を除く。)は、あらかじめ町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定により輸送施設又は漁港環境整備施設を指定したときは、これを公示しなければならない。
(占用の許可等)
第11条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該漁港施設に定着する工作物を新築し、増築し、改築し若しくは除去しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に漁港施設の維持管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用の期間は、一月(工作物の設置を目的とする占用にあっては3年)をこえることができない。ただし、町長が、特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(使用の許可等)
第11条の2 次の各号に掲げるものは、町長の許可を受けなければならない。
(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により町長が指定する区域に存する施設に限る。次条において同じ。)のうち町長が公示により指定する施設を使用しようとする者
(2) 甲種漁港施設を当該漁港施設の目的以外の目的に使用しようとする者
2 町長は、前項の許可に漁港施設の維持管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項の使用期間は、1年を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舟を漁港の区域内に一時的に停けい泊しようとする者は、町長が公示により指定する施設を利用することができる。
3 前項の規定に基づき、漁港施設を利用しようとする者は、利用に当たって、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
(権利義務の移転の制限)
第11条の4 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、又は担保に供することはできない。
(利用料等)
第12条 第10条第1項若しくは第11条の3第3項の届出をした者、第11条第1項の許可を受けた者又は第11条の2第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、それぞれ別表第1、別表第2又は別表第3により算出した額の利用料、占用料又は使用料(以下「利用料等」という。)を町長が指定する日までに納付しなければならない。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定による非課税又は同法第7条の規定による免除の適用を受けないものについては、同法第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税相当額」という。)及び消費税相当額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額を加えた額とする。
2 町長は、甲種漁港施設を利用し、占用し、又は使用する行為が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用料等を減免することができる。
(1) 漁港の開発を促進し、又は利用を増進するものであるとき。
(2) 公益事業で営利を目的としないものの用に供することを目的とするものであること。
(3) その他町長が特別の事由があると認めるとき。
3 既納の利用料等は、返還しない。ただし、町長が利用者の責に帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。
(利用料等の特例)
第12条の2 町長は、定期的に又は継続して甲種漁港施設を利用し、占用し、又は使用する者から徴収する利用料等については、その利用、占用又は使用の状況及び前条第1項の利用料等の額を算定の基礎として、月額又は年額の利用料等を定めることができる。
(入出港届)
第13条 町長は、船舟が漁港に入港したとき又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。
(甲種漁港施設の管理の委託)
第14条 町長は、必要があると認めるときは、甲種漁港施設の管理を東彼杵町漁業協同組合に委託することができる。
(監督処分)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の増築、改築、移転、除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは、利用上の障害を予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは原状の回復を命ずることができる。
2 前項に規定する処分により生じた損失は、当該処分を受けた者の負担とする。
2 前条の規定による処分、又は命令により損失を受けた者に対しては町は、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条の規定による町長の命令に従わない者
(3) 第7条の規定による町長の命令に従わない者
第18条 詐欺その他不正な手段により利用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2 町内に住所を有し、漁業を営み又はこれに従事する者が、町管理漁港施設を利用する場合に於ける利用料は、第12条第1項の規定にかかわらず、当分の間徴収しないものとする。
附則(平成元年3月24日条例第14号)
(施行期日)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月12日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月13日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第2の1の項及び2の項金額の欄及び別表第3の3の項及び5の項金額の欄の改正規定は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
種別 | 区分 | 単位 | 金額(単位円) | 備考 | |
1 岸壁、桟橋及び物揚場 | 係船料 | 漁船 | 係留24時間までごとに総トン数1トンにつき | 0.80 | 1 プレジャーボートとは、漁船、作業船又は起重機船等の特殊船、業務用船舟及び国、地方公共団体又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する法人をいう。以下同じ。)が所有する船舟を除く船舟をいう。 2 船舶の長さとは、上甲板の下面において船首材の前面より船尾材の後面に至る長さをいう。 3 道路とは、第10条第1項の規定により町長の指定する輸送施設をいう。 4 漁船がたてつけ係船する場合は、規定料金の半額とする。 5 1件が1トン、1平方メートル、1メートル若しくは1立方メートル未満の端数があるときは、それぞれ1トン、1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算する。 6 算出された総額が10円未満であるとき又は10円未満の端数を生じるときは、それぞれ10円として計算する。 |
プレジャーボート | 係留24時間までごとに船舶の長さ1メートルにつき | 25円以内の額で町長が定める額 | |||
上以外の船舟 | 50トン未満で係留24時間までごとに総トン数1トンにつき | 2.78 | |||
50トン以上で係留24時間までごとに総トン数1トンにつき | 3.20 | ||||
荷置料 | 24時間までごとに1平方メートルにつき | 2.10 | |||
2 泊地 | 停係泊料 | 漁船 | 係留24時間までごとに総トン数1トンにつき | 0.64 | |
プレジャーボート | 係留24時間までごとに船舶の長さ1メートルにつき | 20円以内の額で町長が定める額 | |||
上以外の船舟 | 50トン未満で係留24時間までごとに総トン数1トンにつき | 2.22 | |||
50トン以上で係留24時間までごとに総トン数1トンにつき | 2.56 | ||||
3 船揚場 | 船揚料 | 1日総トン数1トンにつき | 1.0 | ||
4 野積場及びその他の用地 | 一般利用料 | 24時間までごとに1平方メートルにつき | 1.0 |
別表第2
占用料(第11条第1項の規定による許可に係る占用料)
占用物件の種類 | 単位 | 期間 | 金額(単位円) | 備考 |
仮設建築物 | 1平方メートル | 1月 | 35 | 1 占用物件の種類が二以上に係るときは、高額の方による。 2 漁業工作物とは、法第3条に規定する漁港施設であって、工作物として設置されるものをいう。 3 1件が1平方メートル未満であるとき又は1件に1平方メートル未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートルとして計算する。 4 占用期間が1月以上1年未満の場合にあっては、期間に1月未満の端数が生じるときはその端数を1月とし、年額で定めるものについては、月割計算とする。 5 占用期間が1月未満の場合にあっては、年額で定めるものについては日割計算とし、月額で定めるものにあっては1月を30日とした日割計算を行う。 6 算出された総額が100円未満であるとき又は100円未満の端数を生じるときは、それぞれを100円とする。 |
物干場及び物置場 | 1平方メートル | 1月 | 35 | |
漁業工作物 | 1平方メートル | 1年 | 近傍地価に100分の6を乗じて得た額の範囲内で町長が定める額 | |
広告塔、看板、電柱その他これらに類するもの及び水管、下水道管、ガス管、その他の事業用各種管類 | 東彼杵町道路占用徴収規則(昭和60年規則第3号)第2条第1項に定める占用料による。 | |||
その他の物件 | 1平方メートル | 1年 | 近傍地価に100分の6を乗じて得た額の範囲内で町長が定める額 |
別表第3
使用料(第11条の2第1項の規定による許可に係る使用料)
種別 | 区分 | 単位 | 金額(単位円) | 備考 | 種別 | ||
1 岸壁、桟橋及び物揚場 | 係船料 | 漁船 | 係留24時間までごとに総トン数1トンにつき | 0.80 | 1 使用物件の区分が二以上に係るときは、高額の方による。 2 プレジャーボートとは、漁船、作業船又は起重機船等の特殊船、業務用船舟及び国、地方公共団体又は独立行政法人が所有する船舟を除く船舟をいう。 3 船舟の長さとは、上甲板の下面において船首材の後面に至る長さをいう。 4 1件が1トン、1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又は、1件に1トン1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、それぞれ1トン、1平方メートル又は1メートルとして計算する。 5 使用期間が1月以上1年未満の場合にあっては、期間に1月未満の端数を生じるときはその端数を1月とし、年額で定めるものについては、月割計算とする。 6 使用期間が1月未満の場合にあっては、年額で定めるものについては、日割計算とし月額で定めるものについては1月を30日とした日割計算を行う。 7 算出された総額が10円未満であるとき又は10円未満の端数を生じたときは、これを10円とする。 | ||
プレジャーボート | 係留24時間までごとに船舶の長さ1メートルにつき | 25円以内の額で町長が定める額 | |||||
上以外の船舟 | 50トン未満で係留24時間までごとに総トン数1トンにつき | 2.78 | |||||
50トン以上で係留24時間までごとに総トン数1トンにつき | 3.20 | ||||||
2 泊地 | 停係泊料 | 漁船 | 係留24時間までごとに総トン数1トンにつき | 0.64 | |||
プレジャーボート | 係留24時間までごとに船舶の長さ1メートルにつき | 20円以内の額で町長が定める額 | |||||
上以外の船舟 | 50トン未満で係留24時間までごとに総トン数1トンにつき | 2.22 | |||||
50トン以上で係留24時間までごとに総トン数1トンにつき | 2.56 | ||||||
3 岸壁、物揚場、船揚場その他これに類する工作物 | 使用料 | 仮設建築物 | 1平方メートル | 1月 | 35 | ||
物干場及び物置場 | 1平方メートル | 1月 | 35 | ||||
その他の物件 | 1平方メートル | 1年 | 近傍地価に100分の6を乗じて得た額の範囲内で町長が定める額 | ||||
4 漁港管理施設用地 | 舗装 | 使用料 | プレジャーボート | 陸置24時間までごとに船舶の長さ1メートルにつき | 20円以内の額で町長が定める額 | ||
その他の物件 | 1平方メートル | 1年 | 近傍地価に100分の6を乗じて得た額に舗装費用を加えた額の範囲内で町長が定める額 | ||||
未舗装 | 使用料 | プレジャーボート | 陸置24時間までごとに船舶の長さ1メートルにつき | 18円以内の額で町が定める額 | |||
その他の物件 | 1平方メートル | 1年 | 近傍地価に100分の6を乗じて得た額の範囲内で町長が定める額 | ||||
5 漁港管理施設用地以外の用地 | 使用料 | 仮設建築物 | 1平方メートル | 1月 | 35 | ||
物干場及び物置場 | 1平方メートル | 1月 | 35 | ||||
その他の物件 | 1平方メートル | 1年 | 近傍地価に100分の6を乗じて得た額の範囲内で町長が定める額 |