○東彼杵町中古ハウス有効活用支援事業実施要綱
平成29年4月25日
告示第44号
近年、農業者の高齢化や農産物の価格低迷等の理由により離農する農業者が増大している。このまま、農業者の離農が加速すると人口流出や耕作放棄地面積の増大等の地域にとって大きな損害を与えるおそれがあることから、耕作放棄地の発生抑制や農業者の所得向上対策を実施する必要がある。そこで、離農により使用されなくなった中古ハウスを有効活用することで、担い手への農用地利用集積を促進するとともに、遊休農用地の発生を抑制し、農業者の経営の複合化による所得向上、初期投資抑制によるコスト縮減効果等により安定した農業経営を実現するため中古ハウスの有効活用を支援し農業者の所得向上を後押しするものである。
(事業の内容)
第1条 事業は、前文の趣旨を踏まえ、次のとおりとする。
(1) 中古ハウス活用事業
(2) 複合経営支援事業
2 町長は、次の事項を全て満たすときに計画を認定するものとする。
(1) 前文の趣旨に添い、認定農業者等において所得向上等のために必要な計画であること。
(2) 次条に掲げる実施基準に適合すると認められること。
3 町は、認定した計画について、予算の範囲内において、補助するものとする。
(実施基準)
第3条 一般的基準は次のとおりとする。
(1) 国又は県の補助対象となる事業は、原則として補助対象としない。
(2) 助成対象事業費は、当該地区の実情に即した適正な現地実効価格により算定するものとし、事業又は施設の規模、構造等は、それぞれの目的に合致したものでなければならない。
(3) 自力又は他の助成によって実施中の事業及び既に完了した事業は、助成の対象と認めない。
(4) 用地及び施設の買収、賃借、賠償に要する費用は、補助対象としない。
(5) 補助対象事業は、厳正、的確な実施を期するとともに、事業完了後の経営管理が厳正、かつ、効果的に行われるよう経営計画を作成し、その他必要な措置を講ずるものとする 。
(6) 5年以上の利用が行われること。
2 事業対象者は、前文の趣旨に添い、以下の要件を全て満たす者とする。
(1) 町が認定した、認定農業者(含む申請中)又は、認定新規就農者であること。
(2) 年齢が65歳未満であること(就農した後継者及び事業年度内に就農する後継者がある場合は除く)。
3 補助の対象となる事業及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の返還)
第4条 補助金の交付を受けた者が、事業認定日から5年以内に事業を中止したときは、交付を受けた補助金を全額返還しなければならない。
なお、返還額は事業認定日から1年経過するごとに5分の1を減額する。ただし、補助金の交付を受けた者にやむを得ない特別の事由があると町長が認めるときは、補助金の返還を免除することができる。
(補足)
第5条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は東彼杵町補助金等交付規則に定めるところによる。
附則
この要綱は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
中古ハウス有効活用支援事業区分別実施基準
区分名 | 1 中古ハウス有効活用支援事業 | ||
事業主体 | 事業内容 | 採択基準 | 補助率 |
認定農業者 認定新規就農者 | 法定耐用年数を経過し建設から32年以内のハウスに対し、園芸ハウスの骨組みとなる基礎、鉄骨、パイプ、水平ばり、筋かい、谷柱、附帯設備等の交換・補強を行うもの。 補強後はおおむね5年以上に渡って継続して使用可能であることが確認できること。ただし、事業により補強した箇所以外での腐食など不具合が生じた場合は自力で随時部品の交換等を行う等の処置を行うとする。 以下の施設を対象とし、補助対象上限事業費(10a当たり)は下記のとおりとする。 ・単棟ハウス 143万円 ・連棟標準型 226万円 ※ 上限事業費は長崎県が実施する未来を創る園芸産地支援事業実施要綱の定めによる。 | (1) 町が認定した認定農業者又は新規認定就農者であること。 (2) 事業を実施するハウスは、離農した農業者から借り受けたハウスであること。 (3) 国及び県の補助対象事業とならないものを対象とする。 | 3分の1以内 |
区分名 | 2 複合経営支援事業 | ||
事業主体 | 対策名、事業内容 | 採択基準 | 補助率 |
認定農業者 認定新規就農者 | 中古ハウス活用事業において複合経営化を図るため、新規農作物を導入する種苗に対して支援する 5万円/10a ※ ただし、10aあたり5万円未満の場合はそのかかった経費を対象とする。 | 1 新たな品目生産のため種苗を購入したものを対象とする。 | 定額 |