○東彼杵町優良雌牛保留事業補助金交付要綱

平成28年2月23日

告示第11号

(趣旨)

第1条 町長は、肉用牛生産地の確立、農業所得の向上及び市場の活性化を図るため、優良な繁殖用雌子牛導入を市場導入でなく自家保留で行うのに要する経費に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付の対象となる者は、東彼杵町に居住し、事業後においても継続的に繁殖経営を行うことが見込まれる個人農家で、次に定めるものとする。

(1) 繁殖用雌子牛導入を市場導入でなく自家保留牛により繁殖事業に取り組む者

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は次のとおりとする。

(1) 自家保留した繁殖用雌子牛で、当該年度の3月末日現在において12月齢以上で24月齢までの牛であること。

(補助額)

第4条 補助額は、1頭当たり40,000円以内で予算の範囲内で補助する。

(交付申請及び実績報告)

第5条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、補助金交付申請書及び実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類のうち必要書類を添付し、町長が別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 対象牛の籍書等の写し

(2) 当該牛が記載された子牛12月超リスト(保留確認申出書)台帳の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助条件)

第6条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。

(1) 補助対象家畜を家畜共済に加入させること。

(2) 補助対象家畜を事業実施の翌年度から3年以上保留すること。

(3) 補助対象家畜について、事業実施の翌年度から3年の間に重大な事故、病気又は死亡等が生じたときは、速やかに町長に報告すること。

(交付決定の通知及び額の確定通知)

第7条 町長は、第5条の規定による交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めた場合は、交付申請者に対し、補助金交付決定通知書及び額の確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付方法)

第8条 この補助金は、精算払の方法により交付する。

(交付請求)

第9条 補助金の交付決定の通知を受けた者が、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(検査)

第10条 町長は、事業の適正化を図るため、必要に応じて補助対象家畜の検査及び飼養管理状況、関係書類、帳簿及びその他必要な検査を行うことができる。

(返還)

第11条 町長は、補助金交付決定通知書及び額の確定通知書又は補助金の交付を受けた者がこの要綱に違反したときは、補助金の返還を命ずることができる。

この要綱は、告示の日から施行する。

東彼杵町優良雌牛保留事業補助金交付要綱

平成28年2月23日 告示第11号

(平成28年2月23日施行)