○施設園芸育成対策事業補助金交付要綱

平成26年4月22日

告示第33号

(目的)

第1条 東彼杵町は、農業者等が施設園芸を活用し、多品目野菜等の生産によって地産地消等による産直の推進及び農業経営の安定と所得の向上を図るため、この要綱に基づく事業に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、この要綱はその交付について、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において農業者等とは、経営耕地面積10a(1,000m2)以上又は年間農産物販売金額15万円以上を目指し、農業経営を行う者とする。

(補助の対象及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)経費及びその補助率は、別表第1号のとおりとする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金を受けようとする者は、事業着手前に毎年町長が定める期日までに補助金交付申請書(別記第1号様式)に事業計画書(別記第2号様式)を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請を審査し補助金交付を決定したときは、決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。

(着手届)

第6条 申請者は、補助事業に着手したときは、町長に着手届(別記第4号様式)を提出しなければならない。

(事業実績報告)

第7条 申請者は、補助事業を完了したときは、町長に実績報告書(別記第5号様式)を提出しなければならない。

2 町長は前項の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(事業の検査)

第8条 町長は前条の届出を受理したときは直ちに当該事業の検査を行うものとする。

(補助金の額の決定)

第9条 町長は前条の規定による検査の結果、補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは補助金の額を決定するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は補助事業の完了後に交付する。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 要綱に違反したとき。

(2) 補助金交付申請書に虚偽の記載があったとき。

(3) 補助対象となった施設等を事業完了後5年以内に目的外に使用したとき。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年5月27日告示第63号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日以後に申請のあった補助金から適用する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

別表第1号(第3条関係)

事業の内容

採択基準

補助率

1 施設園芸作物による簡易ハウス施設整備及び附帯する資材等に要する経費

2 経費への補助対象上限事業費は、100m2当たり30万円以内とする。

1 事業対象者は、町内に住所を有し、町内の産直野菜生産と地産地消等の推進を図るもの。

2 1戸当たりの受益面積は、100m2までを上限とする。

4/5以内

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施設園芸育成対策事業補助金交付要綱

平成26年4月22日 告示第33号

(令和3年12月1日施行)