○東彼杵町多面的機能支払交付金交付要綱

平成24年2月2日

告示第6号

(目的)

第1条 町は、農地及び農業用水等の資源の保全と質的向上を図る為、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において東彼杵町多面的機能支払交付金(以下「町交付金」という。)を交付するものとし、その交付については東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の種類及び交付対象事業実施主体)

第2条 町交付金の種類及び交付対象となる事業実施主体は、次のとおりとする。

(1) 農地維持支払交付金

実施要綱に基づき定めた対象活動を行う活動組織又は広域活動組織(以下「活動組織等」という。)

(2) 資源向上支払交付金

活動組織等

(3) 削除

(交付対象経費及び交付率)

第3条 対象経費及び交付率は、別表に掲げるとおりとする。

(流用の禁止)

第4条 活動組織等は、別表の事業の欄に掲げる2から1へ対象経費の流用をしてはならない。

(申請手続)

第5条 規則第4条の規定により、町交付金の交付の申請をしようとする活動組織等は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 実施要綱に定める活動計画書

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付金の交付)

第6条 規則第18条の規定により町交付金の交付を受けようとするときは、次の各号のいずれかのとおりとする。

(1) 町交付金の概算払を請求する場合は、別記様式第1号(概算払請求書)を町長に提出するものとする。

(2) 町交付金の交付を請求する場合には、別記様式第2号(交付請求書)を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第15条の規定により、活動組織等は事業の完了したときは多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)第1の9に定める書類に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) その他町長が必要と認める書類

(交付金の返還等)

第8条 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金の交付を受けた活動組織等は、事業計画に定める実施期間終了年度末に町交付金の精算額に残額が生じた場合、実施要領第1の12及び第2の13に準じて、当該残額を町に返還するものとする。ただし、実施期間終了年度を始期とする新たな事業計画の認定を受け、農地維持活動及び資源向上活動(共同)を継続する対象組織については、活動の円滑な継続のために、当該残額を新たな事業計画に基づく農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(共同)に係る交付金の経理に含めることができるものとする。また、同様に、資源向上活動(長寿命化)を継続する対象組織については、当該残額を新たな事業計画に基づく資源向上活動(長寿命化)に係る交付金の経理に含めることができるものとする。

(関係書類の整備)

第9条 活動組織等は町交付金に係る経費の収支を明らかにした書類等を、事業完了の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成23年度の予算に係る交付金から適用する。

(平成27年5月26日告示第50号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年度の予算に係る交付金から適用する。

(平成29年6月27日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年度の予算に係る交付金から適用する。

別表(第3条関係)

事業

交付金の区分

対象経費

交付率

1

農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く)

実施要綱別紙1又は別紙2による農地維持支払交付金に係る事業及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く)に係る事業を行う活動組織等に対して交付金を交付するのに要する経費

定額

2

資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

実施要綱別紙2による資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)に係る事業を行う活動組織等に対して交付金を交付するのに要する経費

定額

画像

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東彼杵町多面的機能支払交付金交付要綱

平成24年2月2日 告示第6号

(平成29年6月27日施行)