○東彼杵町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱

平成24年4月2日

告示第56号

(趣旨)

第1条 町は、経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金(以下「経営所得安定対策等」という。)を実施するため、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け27経営第3569号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき推進活動を行う東彼杵地域農業再生協議会(以下「事業実施主体」という。)の必要な経費に対して、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、この要綱はその交付について、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)経費及びその補助率は、別表のとおりとする。

(申請書に添付すべき書類)

第3条 規則第4条の規定による申請書(様式第1号)に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(申請書の提出期限等)

第4条 規則第4条に規定する申請書の提出期限は、毎会計年度ごとに別に定める。

2 事業実施主体は、その申請時に仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助の条件)

第5条 規則第6条第1項の規定により附する条件は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、これを当該事業が完了した会計年度の翌年度から起算して5年間保存することとする。

(契約等)

第6条 事業実施主体は、推進事業の一部を他の者に委託する場合は、実施要綱の各項を内容とする実施に関する契約を締結し、町長に届けなければならない。

2 事業実施主体は、推進事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、推進事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。

(事業計画変更の承認)

第7条 規則第6条第2項第1号の規定による事業計画変更の承認を受けようとする者は、東彼杵町直接支払推進事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 規則第6条第2項第1号に定める軽微な変更は、別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更とする。

(概算払)

第8条 この補助金は、概算払の方法により交付することができるものとし、この場合において、規則第18条に定める概算払に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 概算払請求書(様式第7号)

(2) 請求内訳書(様式第8号)

(状況報告)

第9条 事業実施主体は、補助金の交付の決定があった年度の9月30日現在において、様式第9号により遂行状況報告書を作成し、10月15日までに町長へ提出しなければならない。ただし、第8条に基づく概算払請求書及び請求内訳書をもって、これに代えることができる。

(実績報告)

第10条 規則第15条に定める実績報告書(様式第5号)に添付する書類は、次のとおりとし、その提出期限は、事業の完了した日から10日を経過した日とする。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

2 第4条第2項ただし書の規定により事業実施主体は、前項の実績報告書を提出する場合において仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときは、この金額を補助金から減額して知事に報告しなければならない。

3 事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において消費税及び地方消費税の申告により仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、この金額(減額して申請又は報告した場合にあっては、当該金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金額から減額して仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、町長は、当該金額の返還を請求するものとする。

(補助金の額の確定等)

第11条 規則第14条第1項に基づく実績報告書の提出を受け、事業の実施結果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者へ通知する。

2 補助事業者へ補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還について、期限を定めて命じる。

この要綱は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。

附則別表第1号(第2条関係)

事業種目

事業の内容

補助率

重要な変更

東彼杵町経営所得安定対策等推進事業

1 地域段階推進事務費

東彼杵地域農業再生協議会が実施要綱に基づき行う推進事務等に要する経費

定額

1 事業主体の変更

2 事業主体ごとに事業量の30%を超える変更

3 町補助金の増減を伴う変更

(平成25年4月1日告示第57号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年4月9日告示第45号)

この要綱は、平成27年4月9日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

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東彼杵町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱

平成24年4月2日 告示第56号

(令和3年12月1日施行)