○東彼杵町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成24年1月10日
告示第1号
(設置)
第1条 東彼杵町において、有害鳥獣の捕獲、有害鳥獣被害防止柵の設置及び東彼杵町鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施し、町内に生息する鳥獣による農林業被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、東彼杵町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 実施隊は、次の事項を所掌する。
(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。
(2) 有害鳥獣被害防止柵の設置に関すること。
(3) その他鳥獣被害防止対策に関すること。
(組織)
第3条 実施隊は、隊員15名以内で組織する。
2 隊員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 産業振興課長及び産業振興課農林水産係職員
(2) 被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で、長崎県猟友会彼杵支部又は長崎県猟友会千綿支部に所属し、各支部長が推薦する者のうちから、町長が任命する者
3 前項第2号に掲げる実施隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。
(隊員の任期)
第4条 隊員(町の職員を除く。)の任期は、2年とする。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、その前任者の残任期間とする。
2 隊員は、再任することを妨げない。
(隊長及び副隊長)
第5条 実施隊に隊長及び副隊長各1人を置き、隊員の互選によってこれを定める。
2 隊長は、実施隊の業務を統括する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
(報酬)
第6条 第3条第2項第2号に掲げる実施隊員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第7号)に定めるところにより報酬を支給する。
(事務局)
第7条 実施隊の庶務は、東彼杵町役場産業振興課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、町長が実施隊長と協議して別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年1月10日から施行する。
2 この要綱の施行の日以後、最初に委嘱される隊員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附則(平成24年12月28日告示第135号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年7月31日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月11日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。