○東彼杵町イノシシ緊急特別対策事業捕獲報奨金交付要綱
平成15年11月4日
告示第79号
(目的)
第1条 東彼杵町は、イノシシによる農産物の被害を防止するため、長崎県イノシシ緊急特別対策事業実施要領(平成15年5月9日制定。以下「実施要領」という。)に基づき、予算の定めるところにより、東彼杵町イノシシ緊急特別対策事業捕獲報奨金(以下「報奨金」という。)を交付するものとし、その交付については、東彼杵町農林業振興事業補助金交付規則(昭和48年12月20日規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(報奨金の対象及び額)
第2条 報奨金の対象及び額については、イノシシ1頭当たり5,000円とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年度予算に係るイノシシ緊急特別対策事業から適用する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。