○東彼杵町イノシシ緊急特別対策事業捕獲報奨金交付要綱

平成15年11月4日

告示第79号

(目的)

第1条 東彼杵町は、イノシシによる農産物の被害を防止するため、長崎県イノシシ緊急特別対策事業実施要領(平成15年5月9日制定。以下「実施要領」という。)に基づき、予算の定めるところにより、東彼杵町イノシシ緊急特別対策事業捕獲報奨金(以下「報奨金」という。)を交付するものとし、その交付については、東彼杵町農林業振興事業補助金交付規則(昭和48年12月20日規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(報奨金の対象及び額)

第2条 報奨金の対象及び額については、イノシシ1頭当たり5,000円とする。

(報奨金の交付申請)

第3条 報奨金の交付を受けようとする者は、報奨金交付申請書(別記様式第1号)に実施要領に基づく捕獲実績個表(別記様式第4号)を添付し、東彼杵町長へ提出するものとする。

(報奨金の交付決定)

第4条 町長は、前条の申請を審査し報奨金交付を決定したときは、予算の範囲内において、決定通知書(別記様式第2号)を申請者に交付し、報奨金を支出する。この場合において、町長は報奨金交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(報奨金の交付手続の特例)

第5条 この要綱による報奨金の交付については、規則第8条(着手届)第9条(完了届及び事業実績報告書)及び第11条(補助金の額の決定)の手続を省略する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年度予算に係るイノシシ緊急特別対策事業から適用する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

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東彼杵町イノシシ緊急特別対策事業捕獲報奨金交付要綱

平成15年11月4日 告示第79号

(令和3年12月1日施行)