○有害獣による被害防止対策事業補助金交付要綱

平成8年11月27日

告示第92号

(趣旨)

第1条 東彼杵町は、有害獣(猪等)による農作物等の被害防止対策のために、この要綱に基づく事業に対し有害獣による被害防止対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、補助金の交付については、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号)及びこの要綱の定めるところによる。

第2条 補助金交付の対象は、別表のとおりとする。

(補助金交付申請)

第3条 補助金を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に事業計画書(別記第2号様式)を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第4条 町長は、前条の申請を審査し補助金交付を決定したときは、決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。

(着工届)

第5条 申請者は、補助事業に着手したときは、町長に着手届(別記第4号様式)を提出しなければならない。

(事業実績報告)

第6条 申請者は、補助事業を完了したときは、町長に実績報告書(別記第5号様式)を提出しなければならない。

2 町長は前項の書類の他必要と認める書類の提出を求めることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年7月12日告示第58号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年度分の事業から適用する。

(平成29年9月8日告示第92号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度分の事業から適用する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

別表

事業の内容

採択基準

補助率

有害獣(イノシシ)による農作物被害を防止するための効果的な防護施設の整備に要する経費。

・電気柵

1 イノシシによる農作物の被害が発生していること。

2 受益戸数は2戸以上とする。

3 受益面積は20a以上とする。

4 経費は50,000円を超えること。

5 電気柵1セットの補助対象事業費は電池式で64,000円、ソーラー式で100,000円を上限とする。(ただし、ポールが増える場合は、1セットに付き22,000円を加えた金額を上限とする。また、コードが増える場合は、1巻に付き6,000円を加えた金額を上限とする。)

6 受益地は隣接していること。(ただし、隣接していない場合は、受益地が同じ属地内であること。)

7 共同性が保たれていること。受益地が離れている場合に本体は箇所ごとに1台でよいが、ポール及びコードは事業主体全体の受益面積に見合った本数及び延長を補助対象とする。

1/2以内

ただし、国・県の補助事業の場合にあっては、補助残の1/2以内とする。(この場合全体補助率70%を限度とする。)

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有害獣による被害防止対策事業補助金交付要綱

平成8年11月27日 告示第92号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/
沿革情報
平成8年11月27日 告示第92号
平成16年7月12日 告示第58号
平成29年9月8日 告示第92号
令和3年12月1日 告示第139号