○鳥獣被害防止総合対策事業費補助金交付要綱
平成23年5月23日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥獣による農林水産業に係る被害の防止活動に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するため、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、東彼杵町有害鳥獣被害防止対策協議会とする。
(補助事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、鳥獣被害防止総合対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 実施設計書
(4) 事業計画位置図
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 規則第6条の規定による条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容を変更し、又は廃止する場合は、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める条件
(状況報告)
第7条 交付決定者は、規則第12条に規定する補助事業の遂行状況に関する報告書の提出を町長から求められたときは、町長が指定する日現在の実施状況を町長が別に定める日から15日以内に町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書/収支清算書(様式第6号)
(2) 購入器材の請求書の写し及び完成写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の請求)
第9条 交付決定者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、鳥獣被害防止総合対策事業費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(概算払の請求)
第10条 交付決定者は、補助金の概算払を受けようとするときは、鳥獣被害防止総合対策事業費補助金交付概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(書類の保存)
第11条 交付決定者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業が終了した年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年3月28日告示第33号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第51号の1)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
鳥獣被害防止総合対策事業 | 侵入防止柵の設置等による被害防除に要する経費 | 10分の10以内 |