○東彼杵町農村公園設置及び管理に関する条例施行規則
昭和53年7月5日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、東彼杵町農村公園設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運営)
第2条 東彼杵町農村公園(施設設備を含む。以下「公園」という。)は、当該地区区長(以下「区長」という。)が管理運営に当たるものとする。
2 区長は公園の清掃保持及び施設等の管理運営を行いまた使用の促進をはかるとともに使用者に対して必要な指導を行うなど設置目的の実現に努めなければならない。
3 公園の管理運営に要する経費については対象地区が負担するものとする。
(使用者の義務)
第3条 公園は対象地区内の全ての住民が使用する施設であり使用者は、この公園を自主的に使用し自発的に清掃保持等に努めなければならない。
(事故の防止及び処理)
第4条 区長及び使用者は公園における人身事故及び施設設備の毀損、滅失、事故等は未然に防ぐよう努めなければならない。
2 区長は使用者に事故発生のおそれがあるとき、又は効果的な使用に支障があると認めるときは、必要な規制を行い又は禁止行為を定めることができる。
3 使用者は事故が発生した場合は適切な処置を行い、直に、区長に報告してその指示を受けなければならない。
4 区長は公園の施設設備を毀損、又は滅失した者に対し原状回復のためこれを弁償させることができる。
(報告)
第5条 区長がその必要があると認めたとき又は町長がこれを求めるときは、管理運営などの状況について報告するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。