○東彼杵町農村公園設置及び管理に関する条例
昭和53年7月5日
条例第18号
(設置)
第1条 東彼杵町に健康増進といこいの場を提供し地域連帯感の醸成と豊かな人間性を培うとともに青少年児童の健全な育成をはかるため、農村環境整備の一環として町内主要集落に農村公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中岳公園 | 東彼杵町中岳郷 |
木場公園 | 〃 木場郷 |
太ノ浦公園 | 〃 太ノ浦郷 |
蕪公園 | 〃 蕪郷 |
里公園 | 〃 里郷 |
瀬戸公園 | 〃 瀬戸郷 |
上三根公園 | 〃 三根郷 |
大音琴公園 | 〃 大音琴郷 |
赤木公園 | 〃 三根郷 |
菅無田公園 | 〃 菅無田郷 |
法音寺公園 | 〃 法音寺郷 |
中尾郷公園 | 〃 中尾郷 |
一ッ石公園 | 〃 一ッ石郷 |
遠目公園 | 〃 遠目郷 |
(管理運営)
第3条 公園の施設設備は当該地区に無償で貸し付けるものとし、その管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月28日条例第7号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月17日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。