○東彼杵町農村環境改善センター設置・管理等に関する条例施行規則

昭和56年8月27日

規則第7号

(施設の使用範囲)

第2条 東彼杵町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)は、条例第2条の目的を達成するため、主として次に掲げる用に供するものとする。

(1) 農業の経営、技術の向上に関すること。

(2) 生活の改善合理化に関すること。

(3) 健康の維持、増進に関すること。

(4) 生活環境の改善整備に関すること。

(5) 青少年の健全育成に関すること。

(6) その他地域住民の連帯感の高揚等のため必要なこと。

(職員及び職務)

第3条 改善センターに管理等必要な職員を置く。

2 管理者は、町長の命を受け、改善センターの事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

3 職員は、上司の命を受け改善センターの次に掲げる事務を処理する。

(1) 改善センターの運営に関すること。

(2) 建物及び附属設備並びに附帯施設の維持管理に関すること。

(3) その他管理に必要な事項

(運営協議会)

第4条 改善センターの円滑な運営を図るため、東彼杵町農村環境改善センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、次の各号に掲げる者で構成する。

(1) 町議会の代表 1名

(2) 農業団体の代表 2名

(3) 集落の代表 2名

(4) 社会教育団体の代表 2名

(5) 社会福祉団体の代表 1名

(6) 学識経験者 1名

3 運営協議会は、必要な都度町長が招集する。

(使用の許可)

第5条 改善センターを使用しようとする者は、使用前日まで下記事項を付して使用許可申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。許可にかかわる事項を変更しようとするときも又、同様とする。ただし、町長は使用の許可をするときは、管理上必要な条件を付することができる。

(1) 使用の目的

(2) 使用の日時

(3) 使用室の種別

(4) 入場者の概数

(5) 使用者(代表)の住所、氏名、職業

(6) その他必要な事項

(使用許可の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、改善センターの使用を許可しない。

(1) 法令に違反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序を乱し又は、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物、設備、又は、附帯施設を毀損し、又は滅失のおそれがあると認められるとき。

(利用時間、閉館日等)

第7条 改善センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に認める場合は時間延長ができる。

(1) 月曜日から金曜日 午前9時から午後10時まで。

(2) 土曜日及び閉館日を除く祝祭日 午後5時30分から午後10時まで。

2 改善センターの閉館日は次のとおりとする。ただし、町長が特に認める場合は開館できる。

(1) 日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 町長が管理上必要があると認める日

3 設備施設の保全、図書の閲覧及び、館外貸出し、使用料の減免、入館の制限禁止行為等に関しては、東彼杵町総合会館の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第15号)の規定を準用する。ただし、浴室の開設は、毎週水、金曜日の2回以内とするが町長が特に必要と認めた時はこの限りでない。

(使用料等)

第8条 改善センターの使用料、使用後の処置、損害の賠償等については、東彼杵町総合会館の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第15号)の規定によるものとする。

(委任)

第9条 その他この規則について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月25日規則第11号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年6月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

東彼杵町農村環境改善センター設置・管理等に関する条例施行規則

昭和56年8月27日 規則第7号

(平成28年6月27日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/
沿革情報
昭和56年8月27日 規則第7号
平成13年9月25日 規則第11号
平成20年4月1日 規則第10号
平成28年6月27日 規則第16号