○東彼杵町農村環境改善センター設置・管理等に関する条例

昭和56年8月26日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により東彼杵町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 農業経営技術、生活改善並びに健康維持、増進等を図り地域住民の連帯意識の醸成により農村生活環境の改善・整備を組織的に推進するため、多目的施設として改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 東彼杵町農村環境改善センター

位置 東彼杵町駄地郷148番地

(使用料)

第3条の2 農村環境改善センターを利用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(管理の方法等)

第4条 改善センターの管理は東彼杵町長が行い、管理に必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和56年9月1日より施行する。

(平成25年12月27日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月11日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条の2関係)

午前8時30分~午後10時までの1時間当たり

1階

調理実習室

200円

老人室

150円

2階

会議室(大)

150円

会議室(小)

150円

視聴覚室

150円

研修室

150円

和室(大)

150円

和室(小)

150円

東彼杵町農村環境改善センター設置・管理等に関する条例

昭和56年8月26日 条例第17号

(令和元年6月11日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/
沿革情報
昭和56年8月26日 条例第17号
平成25年12月27日 条例第38号
令和元年6月11日 条例第22号