○東彼杵町中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成12年12月28日
告示第98号
(趣旨)
第1条 東彼杵町は、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)に基づく事業を行う集落等に対し、予算の定めるところにより、中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の対象経費及び補助率等)
第2条 交付金の交付の対象となる経費及び補助率等は、別表第1に定めるとおりとする。
(交付申請の手続)
第3条 交付金の交付を受けようとする集落等は、毎年度町長が別に定める期日までに交付金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(交付金交付の決定及び条件)
第4条 町長は、交付金の交付を決定したときは、交付金交付決定通知書(様式第4号)を、次の条件を付して、集落等に交付するものとする。
(1) 集落等は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合においては、その理由及び事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出しなければならない。
(2) 集落等は、この交付金に係る収入支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を交付の完了の翌年度から5年間保存しなければならない。
(申請の取下げのできる期限)
第5条 交付金の交付申請を取り下げることができる期限は、前条による交付金の交付の決定の通知を受けた日から15日を経過した日までとする。
(実績報告)
第7条 集落等は、事業完了後30日以内に実績報告書(様式第7号)を提出するものとする。
2 実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第8号)
(2) 収支精算書(様式第9号)
(交付金の交付)
第8条 この交付金は、概算払の方法により交付できるものとする。
附則
この要綱は、平成12年度の予算に係る交付金から適用する。
附則(平成27年11月16日告示第120号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年度の予算に係る交付金から適用する。
附則(平成29年6月12日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月25日告示第100号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年度の予算に係る交付金から適用する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表第1(第2条)
別表第2(別表第1関係)
1 交付対象農用地の10アール当たりの交付単価
地目 | 区分 | 交付単価 |
田 | 急傾斜(特認) 1/20以上 | 21,000円 |
畑 | 急傾斜(特認) 15度以上 | 11,500円 |
草地 | 急傾斜(特認) 15度以上 | 10,500円 |
採草放牧地 | 急傾斜(特認) 15度以上 | 1,000円 |
注1 ただし、集落協定にあっては、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合、また、自作地を対象としている個別協定にあっては、農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合には、上記の交付単価のそれぞれ0.8を乗じた額とする。
2 棚田地域振興活動加算の10アール当たりの交付単価
地目 | 交付単価 |
田 | 10,000円 |
畑 |
注1 棚田地域振興活動加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として超急傾斜農地保全管理加算、集落機能強化加算及び生産性向上加算のいずれの加算についても交付を行わないものとする。
3 超急傾斜農地保全管理加算の10アール当たりの交付単価
地目 | 交付単価 |
田 | 6,000円 |
畑 |
注1 超急傾斜農地保全管理加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。
4 集落協定広域化加算の10アール当たりの交付単価
地目 | 交付単価 |
田 | 3,000円 |
畑 | |
草地 | |
採草放牧地 |
注1 1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。
5 集落機能強化加算の10アール当たりの交付単価等
地目 | 交付単価 |
田 | 3,000円 |
畑 | |
草地 | |
採草放牧地 |
注1 1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。
注2 集落機能強化加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。
6 生産性向上加算の10アール当たりの交付単価等
地目 | 交付単価 |
田 | 3,000円 |
畑 | |
草地 | |
採草放牧地 |
注1 1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。
注2 生産性向上加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。
7 2から6までの加算において、同一の取組を対象として、同一農用地に対して複数の加算の交付を行わないものとする。
8 2から6までの加算において、同一年度に、同一の加算の交付を複数回行わないものとする。