○東彼杵町広域農道建設促進協議会設置規則

平成10年12月21日

規則第9号

(設置)

第1条 東彼杵町における広域農道の早期建設を促進するため、東彼杵町広域農道建設促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、委員35名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる職にある者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 町農業委員

(3) 区長

(4) 長崎県央農業協同組合理事

(5) 町長が特に指名する学識経験者

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1名をおく。

2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。

3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、町長が招集する。

(委員の報酬及び費用弁償等)

第6条 委員の報酬の額及び費用弁償の額並びにその支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例により支給する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は町建設課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年7月4日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成27年7月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(令和4年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

東彼杵町広域農道建設促進協議会設置規則

平成10年12月21日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/
沿革情報
平成10年12月21日 規則第9号
平成12年7月4日 規則第8号
平成27年7月31日 規則第16号
令和4年4月1日 規則第28号