○東彼杵町国民健康保険税等徴収嘱託員設置要綱
平成22年3月31日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険税及び町税(以下「国民健康保険税等」という。)の収納事務の効率的な遂行及び納税意識等の普及を図るため任用する国民健康保険税等徴収嘱託員(以下「徴収嘱託員」という。)を置くことについて、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱等)
第2条 徴収嘱託員は、身体が健康で、滞納国民健康保険税等の徴収業務に理解と熱意を有する者のうちから適当と認める者を町長が委嘱する。
2 徴収嘱託員の任期は、1年とする。ただし、年度の中途において委嘱された者の任期は、当該年度の末日までとする。
3 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは再任することができる。ただし、満65歳に達した者は再任できないものとする。
(身分)
第3条 徴収嘱託員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
2 町長は徴収嘱託員に東彼杵町財務規則(昭和39年10月1日規則第3号)第3条第3項に規定する会計職員を命ずるものとする。
(職務)
第4条 徴収嘱託員の職務は、次のとおりとする。
(1) 町税等の徴収に関すること。
(2) 電話催告に関すること。
(3) 納付書の作成及び発送に関すること。
(4) 納付の奨励に関すること。
(5) 督促状、催告書等の各種文書等の送付等に関すること。
(6) その他町長が必要と認める業務
(服務)
第5条 徴収嘱託員は、その職務を自覚し、常に誠実かつ公正に遂行しなければならない。
2 徴収嘱託員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 徴収嘱託員は、その職務を遂行するに当たっては、この要綱及び別に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、職務上の指示に従わなければならない。
(勤務日及び勤務時間)
第6条 徴収嘱託員の勤務日は1月につき15日を超えない範囲とし、1日の勤務時間は7時間45分以内とする。ただし、所属長が特に必要と認める場合にあっては、当該勤務日及び勤務時間を変更することができる。
(報酬等)
第7条 徴収嘱託員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第7号)による。ただし、勤務日が15日に満たない場合は、日割計算により支給する。
2 報酬等の支給定日は、毎月15日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。
3 徴収嘱託員の旅費の支給については、東彼杵町職員等の旅費に関する条例(昭和35年8月6日条例第12号)に規定する職員の例による。
(徴収嘱託員証の交付等)
第8条 徴収嘱託員には、徴収嘱託員証(様式第1号)を交付する。
2 徴収嘱託員は、職務を遂行する場合は、徴収嘱託員証を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 徴収嘱託員が退職し、又は解職されたときは、速やかに徴収嘱託員証を返還しなければならない。
(退職)
第9条 徴収嘱託員が退職しようとするときは、退職しようとする日の1箇月前までに町長に文書で申し出なければならない。
(解職)
第10条 町長は、徴収嘱託員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。
(1) 故意又は重大な過失により、町に損害を与えたとき。
(2) 心身の故障等のため職務遂行に支障のあるとき。
(3) 職務上の義務に違反し、徴収嘱託員として適格性を欠くとき。
(4) 委託する必要がなくなったとき。
(損害賠償の義務)
第11条 徴収嘱託員は、その職務の遂行にあたり故意又は過失により、町に損害をあたえたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月13日告示第90号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月1日告示第117号)
この要綱は、告示の日から施行する。