○東彼杵町国民健康保険被保険者特別療養費の支給及び保険給付の差止め等事務取扱要領
平成22年3月3日
告示第25号
1 国民健康保険被保険者特別療養費の支給対象者について、東彼杵町国民健康保険被保険者特別療養費の支給及び保険給付の差止め等要綱(平成22年告示第24号。以下「要綱」という。)第2条第2項の判定基準については、次のとおりとする。
(1) 「納付相談又は指導にいっこうに応じようとしない者」とは、過去1年間に、訪問、電話督促及び文書催告等の接触機会を持ったにもかかわらず、いっこうに納付相談に応じようとしない者とする。
(2) 「納付相談又は指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しようとしない者」とは、納付誓約書に基づく分割納付を3回以上履行しない者とする。
2 要綱第2条第3項に定める特別の事情については、該当する世帯主は、その旨を届け出るものとし、その判定基準については、次のとおりとする。
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にあったこと。
ア 火災、風水害等の災害を受け、その被害額が多額で生活に重大な支障を及ぼす程度の損害であること。
イ 詐欺、横領又は盗難等により財産を損失したこと。
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
慢性の疾病又は負傷により、おおむね3箇月以上医療機関へ入院又は通院を要し、生活に重大な支障を及ぼす程度の負担を受けていること。
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。
(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。
(5) (1)から(4)までに類する事由があったこと。
3 特別の事情を認めた場合は、更新の時点でその事情を再確認する。
4 要綱第3条の規定により適用除外とする場合には、次の取扱いによる。
(1) 世帯に属する全ての被保険者が要綱第3条第1項に該当する場合には、当該世帯の被保険者に対し特別療養費の支給に係る措置を講じず、療養の給付等を行うものとする。
(2) 世帯に属する一部の被保険者が要綱第3条第1項に該当する場合には、当該被保険者に対して特別療養費の支給に係る措置を講じず、療養の給付等を行うものとし、当該他の被保険者に対して特別療養費の支給に係る措置を講じる。
5 要綱第3条第1項第2号に定める「厚生労働省令で定める公費負担医療の対象者」は、次のとおりである。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項(同法第24条の24第3項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
(2) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第16条第1項第1号又は第2項第1号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第28条第5項から第7項までの規定により適用される場合を含む。)の医療費の支給
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第30条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
(5) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
(6) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
(7) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第1項第1号又は第20条第1項第1号の医療費の支給
(8) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項(同法第44条の9第1項の規定に基づく政令によつて準用される場合を含む。以下同じ。)、第37条の2第1項又は第44条の3の2第1項(同法第44条の9第1項の規定に基づく政令によつて準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
(9) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第4条第1項の医療費の支給
(10) 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成21年法律第98号)第4条第1号の医療費の支給
(11) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第12条第1項の定期検査費、同法第13条第1項の母子感染防止医療費又は同法第14条第1項の世帯内感染防止医療費の支給
(12) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の特定医療費の支給
(13) 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第3条又は第4条の医療費の支給
(14) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第8項の規定による高額療養費の支給
(15) その他厚生労働大臣が定める医療に関する給付
6 特別療養費支給判定委員会(以下「委員会」という。)について(要綱第6条関係)
(1) 委員会の組織
委員会は、総務課長、保険給付担当課長、国保税担当課長、保険給付担当者及び税務担当者をもって組織する。
(2) 委員長
委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。ただし、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(3) 委員会
委員会は、資格確認書の有効期限到来前に委員長が招集し、委員の過半数をもって成立する。
ただし、必要がある場合は、委員が招集することができる。
(4) 委員会の職務
委員会は、特別療養費の支給に係る措置について可否を決定し、その結果を町長に報告するものとする。
(5) 委員会の特例
委員長は、審査案件が少数の場合及び急を要する場合については、委員の持ち回り審議に付して委員会の開催に代えることができる。
7 資格確認書の返還及び特別療養費の支給までの手順等
世帯主に特別療養費の支給に係る措置を講じるときは、あらかじめ、納付相談等の経過及び実態調査等を記録した調査書(様式第1号)を作成するとともに、次の書面を世帯主に通知するものとする。
(4) (3)の事前通知を行うときには、併せて、資格確認書返還通知書(様式第8号)を送付し、世帯主に資格確認書を返還させ、返還されたときには、世帯主に資格確認書(特別療養)、または資格情報通知書(特別療養)を交付する。
8 特別療養費の支給に係る措置を受ける者の管理
特別療養費の支給に係る措置を講じたときは、特別療養費支給台帳(様式第9号)を作成し、その後の異動等の管理を行う。
9 要綱第5条第3項による資格確認書(特別療養)の作成等
(1) 資格確認書(特別療養)は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第27条の5の2第4項の規定に基づき作成する。
(2) 資格情報通知書(特別療養)は、施行規則第7条の3の規定に基づき作成する。
10 資格確認書(特別療養)の再交付及び (学) (遠)の申請
特別療養費の支給を受ける世帯から再交付及び(学) (遠)の申請があったときは、資格確認書に準じた取扱いとする。
11 特別療養費の支給に係る措置の更新(要綱第9条関係)
12 療養の給付等の再開(要綱第10条関係)
(1) 要綱第10条中の「納付相談・指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しているとき」とは、納付計画に従い、今後も納付が継続すると見込まれる場合とする。
(2) 療養の給付等の再開に当たっては、あらかじめ、療養の給付等に係る事前通知書(様式第12号)により療養の給付等を行う旨を通知する。
13 保険給付の一時差止めについて(要綱第13条関係)
保険給付を一時差し止めたときは、保険給付の支払の一時差止めについて(様式第13号)により、申請者あて通知するものとする。なお、差し止める保険給付の額は、滞納額に比し著しく高額なものとならないようにする。
14 保険給付額からの滞納保険税額の控除について
15 給付の管理
特別療養費の支給者に係る特別療養費以外の診療報酬等明細書は過誤扱いとし、医療機関に返戻する。
附則
この訓令は、告示の日から施行する。
附則(平成25年2月21日告示第12号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第40号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第30号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月31日告示第108号)
この告示は、令和6年12月2日から適用する。


















