○東彼杵町国民健康保険被保険者特別療養費の支給及び保険給付の差止め等要綱
平成22年3月3日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、特別な事情もなく、施行規則第27条の4の4の規定による取組を実施してなお国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主及び当該世帯に属する被保険者に対する療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費をいう。)の支給(以下「療養の給付等」という。)に代えて行う特別療養費の支給等の取扱いを定め、被保険者の負担の公平を図るとともに、未収保険税の収入を確保し、もって本町国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。
(特別療養費の支給対象者)
第2条 保険税をその納期限から1年を経過しても納付していない世帯主が、法第54条の3第1項の規定に該当するときは、当該世帯の被保険者に対する療養の給付等に代えて、特別療養費を支給する。
(1) 納付相談又は指導にいっこうに応じようとしない者
(2) 納付相談又は指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しようとしない者
(3) 納付相談又は指導の結果、その所得及び資産を勘案しても十分な負担能力があると認められるにもかかわらず納付方法等の取決めに応じない者
(4) 前各号の規定に類する者のうち、特に必要と認める者
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定による医療の対象者
(2) 厚生労働省令で定める公費負担医療の対象者
(3) その世帯に属する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者
2 前項の規定により返還を求めた資格確認書が返還されることなく施行規則第7条の2第4項の規定により無効となったときは、返還されたものとみなす。
3 第1項の規定により資格確認書が返還されたときは、当該世帯主に対し、施行規則第27条の5の2第4項の規定による資格確認書(以下「資格確認書(特別療養)」という。)、又は施行規則第7条の3の規定による特別療養費を支給する旨が記載された資格情報通知書(以下「資格情報通知書(特別療養)」という。)を交付するものとする。
(特別療養費の支給対象者の認定)
第6条 特別療養費を支給する対象者は、客観的かつ公平に判断するため、特別療養費支給判定委員会(以下「委員会」という。)に諮り認定する。なお、委員会に関する事項については、別に定める。
(有効期限)
第7条 資格確認書(特別療養)及び資格情報通知書(特別療養)の有効期限は、原則1年以内とする。
(交付日)
第8条 資格確認書(特別療養)及び資格情報通知書(特別療養)の交付日は、資格確認書が返還された日とする。
2 前項の規定により特別療養費を支給するときは、あらかじめ、当該世帯主に対し通知するものとする。
2 特別療養費の支給世帯で、その世帯に属する被保険者のいずれかが第3条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該特別療養費の支給世帯主に対し、その該当することとなった被保険者に係る療養の給付等を再開するものとする。
3 前2項の規定により療養の給付等を再開するときは、あらかじめ、法第54条の3第5項の規定により、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、療養の給付等を行う旨を通知するものとする。
(世帯の異動)
第11条 特別療養費の支給世帯において、世帯の合併、分離及び世帯主変更等により、世帯員等の異動の届出があったときの取扱いは、改めて納付相談又は指導を実施した後、次によるものとする。
(1) 特別療養費の支給世帯から世帯分離があったときは、分離世帯に療養の給付等を行う。
(2) 特別療養費の支給世帯と特別療養費の支給を受けていない世帯が世帯合併し、特別療養費の支給を受けていない世帯の世帯主が新たな世帯主となったときは、当該世帯主及びその世帯に属する被保険者に対し、療養の給付等を行う。
(3) 特別療養費の支給を受けていない世帯に属する被保険者が、特別療養費の支給世帯に属することとなったときは、当該異動後の世帯に属する被保険者に係る特別療養費を支給する。
(4) 特別療養費の支給を受ける世帯間で異動があったときは、当該異動後の世帯に属する被保険者に係る特別療養費の支給をする。
(5) 特別療養費の支給世帯で世帯主変更があったときは、当該異動後の世帯に属する被保険者に係る療養の給付等を行う。
(給付の一時差止め)
第13条 法第63条の2第1項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める場合は、保険給付を受けることができる世帯主が保険税をその納期限から1年6箇月が経過するまでの間納付しない場合とする。
2 前項の規定にかかわらず、保険税の納期限から1年6箇月を経過していない場合においても、法第63条の2第2項の規定により、保険給付の全部又は一部を差し止めることができる。
(保険給付額からの滞納保険税の控除)
第14条 特別療養費の支給を受ける世帯主であって、前条の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第3項の規定により、あらかじめ当該特別療養費の支給を受ける世帯主に通知して、当該一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができる。
(納付相談の継続)
第15条 特別療養費の支給を受ける世帯主に対しては、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付の促進を図るものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成22年6月4日告示第67号)
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和7年10月31日告示第107号)
この告示は、令和6年12月2日から適用する。