○東彼杵町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年12月19日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、法、省令、及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」。以下「通知」という。)に基づいて使用する用語の例による。

(1) 要支援者とは、法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち同法第32条の規定により要支援認定を受けた者をいう。

(2) 介護予防・生活支援サービス事業対象者とは、平成27年厚生労働省告示第197号に定める基本チェックリスト(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が事業対象基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)をいう。

(事業の目的)

第3条 総合事業は、次の各号に掲げることを目的に実施するものとする。

(1) 高齢者が要支援・要介護状態になることをできるだけ予防するとともに、高齢者自身の力を活かした自立に向けた支援を行う。

(2) 高齢者が住み慣れた地域の中で、人とつながり、生き生きと暮らしていくことができる、多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを行う。

(事業構成及び内容)

第4条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うことができるものとし、次項及び第3項の事業の内容、対象者等は別表第1に定めるとおりとする。

2 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

(1) 訪問型サービス

(2) 通所型サービス

(3) その他の生活支援サービス

(4) 介護予防ケアマネジメント

3 一般介護予防事業

(1) 介護予防把握事業

(2) 介護予防普及啓発事業

(3) 地域介護予防活動支援事業

(4) 地域リハビリテーション活動支援事業

(5) 一般介護予防事業評価事業

(事業の方針)

第5条 総合事業における介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)は、要支援者及び事業対象者(以下「サービス利用者」という。)の生活上の何らかの困りごとに対して、単にそれを補うサービスを当てはめるのではなく、サービス利用者の自立支援に資するよう、心身機能の改善だけではなく、地域の中で生きがいや役割を持って生活できるような居場所に通い続けるなど、「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチし、サービス利用者の生活機能の向上並びに要支援状態の軽減を図るものとする。

(事業の実施方法)

第6条 町長は、次の各号に定める方法により総合事業を実施するものとする。

(1) 東彼杵町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する規則(平成28年12月19日規則第23号)に基づき、事業者を指定(以下「指定事業者」という。)するものとし、指定事業者による総合事業の実施

(2) 指定事業者以外に委託又は補助による実施

(3) 介護予防ケアマネジメントについては、東彼杵町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)が実施する。ただし、町長が必要と認めたときは、居宅介護支援事業所に委託することができる。

(利用申請)

第7条 サービス利用者は、東彼杵町介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、包括支援センターによる基本チェックリスト及び実態調査を行った上で、東彼杵町介護予防・日常生活支援総合事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)を申請者に通知する。ただし、委託した場合、適当と認められたときには、事業受託者へ東彼杵町介護予防・日常生活支援総合事業利用依頼書(様式第3号)を通知するものとする。

(第1号事業の利用の手続)

第9条 サービス利用者は、事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、東彼杵町介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

3 第1項の届出は、サービス利用者に代わって、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う包括支援センターが行うことができる。

(利用の中止等)

第10条 町長は、事業対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事業対象者の利用を一時停止し、又は中止させることができる。

(1) 健康状態に変化が見られ、当該事業を利用することが適当でないと認められたとき。

(2) 事業対象者の主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。

(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。

(利用の変更等の届出)

第11条 事業対象者は、事業の利用を変更し、中止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ東彼杵町介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止・休止)届出書(様式第5号)を町長に届け出なければならない。

2 町長は、第6条の規定により事業を委託している場合において、前項の届出があったときは、東彼杵町介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止・休止)届出書(様式第6号)により事業受託者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第12条 事業対象者は、事業の利用による健康被害を防止するために定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。

2 事業対象者は、事業の利用に当たり、健康状態に変化があったときは、速やかに町長又は事業受託者に報告しなければならない。

(費用負担)

第13条 事業対象者は、事業によるサービスに要した原材料等の実費相当分として、別表第2に定める額を負担しなければならない。ただし、町長が特に認めるときには、この限りでない。

2 前項の費用は、事業を委託している場合、当該事業受託者において徴収する。

(指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額)

第14条 第6条第1号により、総合事業を指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額は、省令第140条の63の2第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額に定めるもののほか、町長が定める。

(支給限度額)

第15条 事業対象者が事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。

2 事業対象者が事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、同第2号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。

3 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る事業に係る事業について行う。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第16条 町長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 前項の掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(受託者の遵守事項)

第17条 法第115条の47第4項に基づき事業を委託する場合は、受託者は省令第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。

(事業受託者)

第18条 事業受託者は第3条第5条により、サービス利用者の自立支援に資するサービスを提供するものとする。

2 事業受託者は、事業の実施に当たって、利用者ごとに事前及び事後の評価を行うものとする。

3 事業受託者は、評価に基づき、サービス利用者の自立支援に資するサービスの質的向上に努めるものとする。

(事業受託者による実施方法等)

第19条 事業受託者は、当該事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分しなければならない。

2 事業受託者は、委託を受けた事業により提供するサービス(以下「サービス」という。)について、実施月ごとに次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。

(1) サービスの内容

(2) サービスの利用回数

(3) その他の町長が別に指示する事項

3 事業受託者は、サービスの利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備えつけなければならない。

4 事業受託者及び事業に関して従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、東彼杵町個人情報保護条例(平成17年6月27日条例第12号)の趣旨により、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。なお、事業受託者は従事者でなくなった後においても同様とする。

5 従事者は、その資質を高めるため町が認めた研修会等に参加しなければならない。

(関係機関との連携)

第20条 町長は、事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される事業対象者の早期発見に努めるほか、事業対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

(令和3年5月26日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

種類

個別事業名

事業内容

対象者

備考

訪問型サービス

(第1号訪問事業)

従前の訪問介護相当サービス

ホームヘルプ事業

(みなし事業)

要支援1・2で身体介助を伴う場合及び多様なサービスの利用が困難な場合

更新による要支援認定でサービスの継続的な利用が必要と判断される場合も含む。

訪問型サービスC

保健師、看護師、リハビリ専門職等の医療専門職が3~6か月間の短期集中で訪問し、セルフケアの定着支援や在宅においてできなくなった日常生活動作の改善や工夫、環境改善などの実態把握や支援方法をプログラム化し、助言、指導する。

現行訪問介護相当と連携し、活動度向上を図るとともに、通所型サービス等の社会参加へつなげる。

事業対象者

要支援1

要支援2

閉じこもりやサービス未利用など、活動、参加が乏しい者で、介護予防ケアマネジメントで必要と判断される場合。

通所型サービス

(第1号通所事業)

従前の通所介護相当サービス

デイサービス事業

(みなし事業)

要支援1・2で多様なサービスの利用が困難なケース

①認知症や精神疾患があり、社会参加が難しいケース(主治医意見書等が必要)

②心疾患や呼吸器疾患、がんなどの疾患により、日常生活に支障があるケース

③社会参加が難しく、社会と断絶している場合など専門的な支援を必要とするケース

④要支援高齢者のうち、特定疾病に該当する者

更新による要支援認定で

サービスの継続的な利用

が必要と判断される場合

も含む。

通所型サービスC

リハビリ専門職、看護等の保健・医療専門職の多職種連携による3~6か月間の短期集中サービス。

サービス期間中に多職種による自立支援方策を策定する。

事業対象者

要支援1

要支援2


介護予防ケアマネジメント

(第1号介護予防支援事業)

介護予防ケアマネジメント事業

介護予防及び日常生活支援を目的として、選択に基づき、予防サービス事業、生活支援サービス利用に係るケアマネジメントを行う。

事業対象者

要支援1

要支援2

東彼杵町地域包括支援センターにおいて実施する。

別表第2(第13条関係)

事業名

事業の種類

事業名

利用者負担

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス

訪問型サービスC

なし

通所型サービス

通所型サービスC

必要に応じて自己負担を徴収

介護予防ケアマネジメント事業

なし

一般介護予防事業

必要に応じて自己負担を徴収

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東彼杵町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年12月19日 告示第100号

(令和3年5月26日施行)