○東彼杵町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する規則

平成28年12月19日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する第1号事業を行う事業者の指定等に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び省令において使用する用語の例による。

(指定の申請)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請又は法第115条の45の6第1項の規定による更新の申請は、東彼杵町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、当該指定又は更新を受けようとする日の1か月前までに行うものとする。

(指定事業者の指定)

第4条 町長は、前条の指定申請書を受理したときは、当該申請をした者について事業者の指定の適否を審査するものとする。

2 町長は、前項の規定により審査した結果、事業者の指定を行うときは東彼杵町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)通知書(様式第2号)を、指定を行わないときは東彼杵町介護予防・日常生活支援総合事業指定(更新)却下通知書(様式第3号)を該当申請を行った者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定事業者の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(指定の期間)

第5条 省令第140条の63の7の規定により町が定める期間は、6年とする。

(指定の拒否)

第6条 町長は、指定事業者の指定を行うことにより、東彼杵町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合又はその他の地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、指定事業者の指定をしないことができる。

(変更の届出等)

第7条 指定事業者は、省令第140条の63の5第1項で定める事項に変更があったときは、当該変更の日から10日以内に、東彼杵町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、当該廃止又は休止の日の1箇月前までに、東彼杵町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、休止した当該指定に係る事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、東彼杵町介護予防・日常生活支援総合指定事業者再開届出書(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(指定の辞退)

第8条 指定事業者は、指定を受けた事業について辞退しようとするときは、指定辞退届出書(様式第7号)を、辞退しようとする日の1か月前までに町長に提出しなければならない。

(指定の取消し等)

第9条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、東彼杵町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消し等通知書(様式第8号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。

(事業者情報の提供)

第10条 町長は、第3条から前条までの規定により指定等をしたときは、長崎県、長崎県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業者の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請をした者及び主たる事業所の所在地並びに代表及び役員に関する情報

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業開始年月日、指定取消年月日又は指定停止年月日)

(5) 運営規定

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、第1号事業を行う事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年1月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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東彼杵町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する規則

平成28年12月19日 規則第23号

(令和3年5月26日施行)