○東彼杵町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する規則
平成28年12月19日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する第1号事業を行う事業者の指定等に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び省令において使用する用語の例による。
(事業者の指定)
第3条 町長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 省令第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期限は、6年とする。
(指定の拒否)
第4条 前条に規定する指定事業者の指定については、当該事業者の指定を行うことにより、東彼杵町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合又はその他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、これを行わないことができる。
(指定の更新)
第5条 町長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(変更の届出等)
第6条 省令第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。
2 省令第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。
(指定の取消し等)
第7条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。
(1) 事業者の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請をした者及び主たる事業所の所在地並びに代表及び役員に関する情報
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業開始年月日、指定取消年月日又は指定停止年月日)
(5) 運営規定
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、第1号事業を行う事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年1月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月26日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月22日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
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