○東彼杵町上下水道事業職員の給与に関する規程

平成29年1月16日

水道事業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、東彼杵町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年東彼杵町条例第23号)に基づき、上下水道事業職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、上下水道事業職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 上下水道事業職員の給与については、職員の給与等に関する条例(昭和34年東彼杵町条例第14号)及び職員の給与に関する規則(昭和39年東彼杵町規則第5号)の規定を準用する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

東彼杵町上下水道事業職員の給与に関する規程

平成29年1月16日 水道事業管理規程第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
平成29年1月16日 水道事業管理規程第11号
令和2年3月5日 水道事業管理規程第1号