○職員の給与に関する規則

昭和39年10月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和34年条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給定日)

第2条 条例第7条に規定する給料の支給定日は毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、町長はその支給定日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属任命権者を異にして移動した場合においては発令の前日までの給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、その者が従前所属していた任命権者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することとなった任命権者において支給する。

3 前項の場合において、その者が従前属していた任命権者はその移動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった任命権者は、その移動が給与期間中給料の支給定日数であるときは、その際給料を支給する。

第4条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が給与期間の初日を経過した日以後において休職(条例第23条第1項の規定により給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ又は無給休暇を与えられ若しくは停職処分を受けた場合又は休職及び無給休暇を終了し、若しくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は日割計算によりこれを支給する。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合、前項の規定に準ずる。

3 給与期間の初日から引き続いて休職、停職又は無給休暇中にある職員が、給料の支給日後に職務に復帰した場合にはその給与期間中の給料をその際支給する。

第6条 職員の給料が給与期間中給料の支給定日後において離職、休職、停職又は無給休暇等により、過払いとなった場合はその際返納させなければならない。

(扶養手当の支給)

第7条 条例第12条第1項の届出は、新たに職員となったもので扶養手当の支給を受けようとする場合には扶養親族認定申請書(様式第1)により、従前扶養手当の支給を受けていた職員に同項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合には扶養親族異動認定申請書(様式第2)によるものとする。

2 町長又は任命権者(委任を受けた者を含む。以下同じ。)が、職員から前項の届書を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例第12条第2項に規定する要件を備えているかどうかを認定調書(様式第3)によって認定しなければならない。

3 町長又は任命権者は次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得の合併額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号による外終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合にはその職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 町長又は任命権者は、前4項の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第8条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第9条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第14条の規定により給与を減額される場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合

(通勤手当の支給)

第10条 条例第13条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員についてはそれらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第13条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第11条 新たに職員となった者は通勤届(様式第4)により、その通勤の実情をすみやかに町長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務公署を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は前項第2号に掲げる変更により条例第13条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第12条 町長は職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときはその者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第13条 条例第13条第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」とは、労働基準法施行規則別表第1に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で町長が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(運賃等相当額の算出基準)

第14条 条例第13条第2項に規定する運賃等相当額の算出は運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第15条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合はこの限りでない。

第16条 運賃等相当額は次の各号による額の総額とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る最長通用期間の定期券(等級区分があるときは最低の等級による。)の額。ただし、交替制勤務に従事する職員で平均1箇月当たりの勤務所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)についてこの額が次号の場合による額をこえるときは同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって最も低廉となるもの

(3) 前条ただし書に該当する場合に往路及び帰路の交通機関等について前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(自動車等使用者についての特例)

第16条の2 条例第13条第2項第2号に規定する通勤が不便であると認められるものは、自動車等の使用距離が片道10キロメートル以上である職員のうち次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 通勤のため利用しうる交通機関のない者

(2) 自動車等を使用しないで、交通機関を利用して通勤するものとした場合において、住居若しくは勤務場所からその利用することとなる交通機関のもよりの駅(停留所等を含む。)までの距離が2キロメートル以上である者又はその利用することとなる交通機関の運行回数がいずれの交通機関についても1日10往復以下である場合、又はその利用することとなるいずれの交通機関においても職員が登庁時刻前1時間以内に勤務場所に到着し、若しくは退庁時刻後1時間以内に帰途につくことができるような運行がなされていないものである場合

(併用者の区分及び支給額)

第16条の3 条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第13条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が4万5,000円を超えるときは、その額と4万5,000円との差額の2分の1 (その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を4万5,000円に加算した額)

(2) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第13条第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第13条第2項第2号に掲げる額

(交通の用具)

第17条 条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は次の各号に掲げるものとする。ただし、運賃を伴わない国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車及び舟艇

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に承認する交通の用具

(支給の始期及び終期)

第18条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第11条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改正する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第19条 条例第13条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第20条 町長は現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が、条例第13条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(通勤しないことの承認の基準)

第21条 条例第14条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、職員の休日及び休暇に関する条例に規定する休日及び有給休暇による場合とする。

(給与の減額)

第22条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。

第23条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額を次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職又は無給休暇等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当の支給)

第24条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、時間外勤務及び休日勤務命令簿(様式第5)により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数はその給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は第22条の規定を準用する。

3 条例第15条に規定する割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第2号に掲げる勤務 100分の135

4 条例第16条に規定する割合は、100分の135とする。

第25条 宿日直手当は宿日直命令簿により、勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

第26条 前条の規定により支給する宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合はその勤務1回につき2,200円とする。

第27条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当は月の1日から末日までを計算期間とし、翌月の給料支給日に支給する。ただし、その日が休日又は日曜日に当たるときは第2条第1項但書の規定を、特別の事情がある場合は同条第2項の規定を準用する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当は、前項の規定にかかわらず、職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその任命権者を異にして移動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その移動し又は離職し若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

第28条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間をこえて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出基礎となる給料の月額)

第29条 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例の規定により給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。

(期末手当の支給)

第30条 条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第32条第2号第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職されている期間については、その2分の1の期間

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第24条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第30条の2 条例第20条第5項の規則で定める職員は、別表第1の職員欄に掲げる職員とし、同項の規則で定める職員の区分は、職務の複雑、困難及び責任の度、並びに職制上の段階、職務の級等を考慮して、同表の職員欄の区分に応じて同表の支給区分欄に掲げる区分とする。

第30条の3 条例第20条第5項の規則で定める割合は、支給区分Iに属する職員にあっては100分の10、支給区分IIに属する職員にあっては100分の5とする。

第31条 基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間において条例の適用を受けない町長、副町長、教育長、他の地方公共団体の職員及び国家公務員(公共企業体職員を含む。)、国又は地方公共団体の機関の廃止、業務の移管その他町長が定める事由により引き続き条例の適用を受ける職員となった場合において、その者に対して期末手当を支給するときは、その者がその期間内においてそれらの職員として在職した期間は、前条の規定の適用については条例の適用を受ける職員として在職した期間とみなす。

第32条 条例第20条第1項の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項及び前条の規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 非常勤職員。ただし、勤務日が常勤の職員とほぼ同様であると任命権者が認める職員を除く。

(6) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)

(勤勉手当の支給基準)

第33条 条例第21条第2項に規定する割合は職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)と勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 前条に規定する基準は勤勉手当の支給についても準用する。

第34条 期間率は6月1日及び12月1日の基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて次表に掲げる期間に対応する期間率とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

2 前項に規定する職員の勤務期間とは、条例の適用を受ける職員として在職した期間から次の各号に掲げる期間及びこれらに準ずる期間を除算した期間とする。

(1) 第32条第1項第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第30条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職されていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に育児短時間勤務職員等の算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第14条の規定におり給与の減額の対象となった期間

(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤又は派遣職員の派遣先の業務若しくは通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日及び年末年始の休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務による負傷又は疾病により勤務しなかった場合を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 成績率は、次の各号に掲げる基準日の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、町長が定めるものとする。

(1) 6月1日 100分の40以上100分の102.5以下

(2) 12月1日 100分の40以上100分の102.5以下

(期末手当、勤勉手当の支給日)

第34条の2 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日別に応じてそれぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(雑則)

第35条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年5月1日から適用する。

2 職員の給与に関する条例附則第12項又は第13項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、任命権者の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(昭和40年11月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和43年2月13日規則第3号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年3月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和44年1月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条、第16条、第16条の2の改正規定は昭和43年5月1日から、第32条、第34条の改正規定は昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年1月30日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年2月4日規則第2号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第7条及第26条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用するものとする。

(昭和47年3月14日規則第5号)

この規則は、昭和47年4月1日より施行する。

(昭和47年7月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和47年12月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年10月2日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第7条第3項第2号の規定は昭和48年10月1日から、第16条の2の規定は同年4月1日から、第26条第1項の規定は同年9月1日から適用する。

(昭和49年6月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月19日規則第10号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第7条に関する改正後の規則は、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年12月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第7条に関する改正後の規則は、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年12月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条の3の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年4月30日規則第4号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年12月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年3月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年8月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(住居手当に関する規則の一部改正)

2 住居手当に関する規則(昭和50年規則第1号)の一部を次のとおり改正する。

第2条中「職員の給与に関する条例」を、「職員の給与等に関する条例」に改める。

(管理職手当に関する規則の一部改正)

3 管理職手当に関する規則(昭和43年規則第7号)の一部を次のとおり改正する。

第1条中「一般職の職員の給与に関する条例」を、「職員の給与等に関する条例」に改める。

(昭和61年9月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月30日規則第1号の2)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。

(昭和63年6月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年6月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年5月1日から適用する。

(平成元年12月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年12月20日から適用する。

(平成2年12月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月17日規則第9号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関する改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第30条第2項の規定は、改正後の規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、その従前の例による。

(平成4年10月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年10月23日規則第11号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成4年12月22日規則第14号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月5日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(平成6年12月26日規則第17号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月18日規則第11号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成8年12月17日規則第13号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、第26の改正規定は、平成9年1月1日から適用する。

(平成9年12月24日規則第7号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月21日規則第10号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第7号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月25日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日規則第34号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月1日規則第16号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年12月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(平成31年1月15日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第29号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年10月31日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の育児休業等に関する規則等の規定は令和4年10月1日から適用する。

(令和4年12月18日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は令和4年4月1日から適用する。

2 改正後の職員の給与に関する規則の規定を適用する場合には、前項の規定による改正前の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和5年3月31日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月7日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、令和6年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

2 改正後の職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

別表第1

給料表

職員

支給区分

行政職給料表

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第1号)別表第1に規定する5級、6級、7級の課長及びこれらに相当する職務の職員

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第1号)別表第1に規定する3級、4級、5級、の係長、主査、参事及びこれらに相当する職務の職員

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職員の給与に関する規則

昭和39年10月1日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和39年10月1日 規則第5号
昭和40年11月1日 規則第5号
昭和43年2月13日 規則第3号
昭和43年3月14日 規則第8号
昭和44年1月21日 規則第3号
昭和45年1月30日 規則第1号
昭和46年2月4日 規則第2号
昭和47年3月14日 規則第5号
昭和47年7月31日 規則第11号
昭和47年12月26日 規則第13号
昭和48年10月2日 規則第4号
昭和49年6月1日 規則第5号
昭和49年12月19日 規則第10号
昭和50年12月23日 規則第9号
昭和51年12月24日 規則第20号
昭和52年12月24日 規則第6号
昭和53年12月21日 規則第16号
昭和54年12月26日 規則第7号
昭和56年4月30日 規則第4号
昭和56年12月24日 規則第11号
昭和58年3月17日 規則第2号
昭和58年12月27日 規則第9号
昭和59年3月31日 規則第3号
昭和59年8月31日 規則第7号
昭和59年12月27日 規則第12号
昭和61年3月27日 規則第3号
昭和61年9月17日 規則第10号
昭和62年4月30日 規則第1号の2
昭和63年6月1日 規則第3号
平成元年6月28日 規則第7号
平成元年12月21日 規則第13号
平成2年12月26日 規則第10号
平成3年12月17日 規則第9号
平成4年3月25日 規則第2号
平成4年10月1日 規則第10号
平成4年10月23日 規則第11号
平成4年12月22日 規則第14号
平成5年3月30日 規則第6号
平成6年3月25日 規則第3号
平成6年12月5日 規則第16号
平成6年12月26日 規則第17号
平成7年12月18日 規則第11号
平成8年12月17日 規則第13号
平成9年12月24日 規則第7号
平成10年12月21日 規則第10号
平成11年12月28日 規則第7号
平成15年4月1日 規則第4号
平成18年5月25日 規則第8号
平成19年1月25日 規則第1号
平成21年12月1日 規則第34号
平成22年4月1日 規則第7号
平成23年3月30日 規則第4号
平成27年4月1日 規則第5号
平成28年4月1日 規則第12号
平成28年12月22日 規則第24号
平成29年6月1日 規則第16号
平成29年12月1日 規則第20号
平成31年1月15日 規則第1号
令和3年12月1日 規則第29号
令和4年10月31日 規則第24号
令和4年12月18日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第6号
令和5年12月7日 規則第27号