○東彼杵町水道事業給水条例施行規程
平成29年1月16日
水道事業管理規程第1号
目次
第1章 給水装置の工事及び費用(第1条―第13条)
第2章 給水(第14条―第19条)
第3章 料金及び手数料等(第20条―第27条)
第4章 管理(第28条・第29条)
第5章 貯水槽水道(第30条)
附則
第1章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成及び附属用具)
第1条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、量水器、桝その他附属品用具を備えなければならない。
(給水装置の新設等の申込み)
第2条 東彼杵町水道事業給水条例(平成10年東彼杵町条例第5号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造又は修繕の申込みは、給水装置工事申込書(給水装置工事台帳)(様式第1号)の提出をもって行う。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。 給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書(様式第2号)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地若しくは家屋に給水装置を設置しようとするとき。 土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(様式第3号)
(給水装置の使用材料)
第5条 管理者は、条例第9条第2項に定める設計審査又は工事検査において、東彼杵町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水工事で使用される材料が、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第6条 条例第10条第1項の規定に基づく構造及び材質の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管の取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な体力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、若しくは受ける器具又は施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項の規定により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することのできる主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造業者又は販売業者が自らの責任において、当該製品が政令第6条に定める構造又は材質の基準への適合性を証明したもの
4 管理者は、指定した材質について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材質の使用を制限することができる。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第7条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第8条 給水管は、公道内の車道及び歩道においては120センチメートル以上、私道内においては60センチメートル以上、宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(給水管材料の特例)
第9条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いものをいう。)までの部分の給水管については、次に定める材料を使用しなければならない。
(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管又は水道用ポリエチレン管(二層管)
(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管又は鋳鉄管
(メーターの設置位置等)
第10条 メーターは、次に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(メーターの設置基準)
第11条 給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建造物に2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(受水タンク以下の装置)
第12条 受水タンク以下の使用水量を計量するため特に必要があるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。
(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。
2 受水タンク以下の装置に量水器を設置する基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 前項第1号の規定に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。
(2) 前項第2号の規定に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。
ア 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について各戸ごとにメーターを設置することができる。
イ 非住宅部分について、管理者が計量上必要があると認めたときは、当該区分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。
3 共用部分について管理者が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。
4 メーターを設置する受水タンク以下の装置は、次に適合するものでなければならない。
(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。
(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。
(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。
5 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、管理者がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
6 メーターは、あらかじめ管理者に届け出て、指定給水装置工事事業者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。
7 受水タンク以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。
(危険防止の措置)
第13条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある器具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管にはポンプを直結させてはならない。
第2章 給水
(給水管防護の措置)
第14条 開渠を横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出又は隠蔽にかかわらず、防護措置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は湿度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(メーターの損害弁償)
第17条 水道使用者は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は毀損したときは、メーター亡失(毀損)届(様式第9号)を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、条例第22条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(水道の使用中止、変更等の届出の様式)
第18条 条例第23条の規定による届出は、次に定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは、上下水道使用異動届の提出をもって行う。
(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、給水装置口径(用途)変更届(様式第10号)の提出をもって行う。
(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(様式第11号)の提出をもって行う。
(4) 給水装置の所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第12号)の提出をもって行う。
(5) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届(様式第13号)の提出をもって行う。
第3章 料金及び手数料等
(料金等の納入期限)
第20条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金にあっては別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(過誤納による精算)
第21条 水道料金(以下「料金等」という。)を徴収した後その料金等の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金等において精算することができる。
第22条 条例第30条の規定による水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替え後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) メーターが設置されていないときは、1世帯1月につき4人まで20立方メートルとし、1人を増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止した場合は、使用日数が15日を超えないときは、その2分の1の水量とする。
(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積量による。
(工事負担金を伴う給水の申込み)
第23条 条例第37条第1項の規定による給水の申込みは、東彼杵町水道事業給水条例第37条の規定による給水申込書(様式第15号)の提出をもって行う。
3 申込者が、第1項の工事負担金を管理者の指定する日までに納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 既納の工事負担金は、還付しない。ただし、管理者が配水管等の設置工事に着手する前に申込者が当該申込みを取り消したときは、この限りでない。
(工事負担金の額の算定)
第25条 条例第37条第2項に規定する工事負担金の額は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 工事に要する費用
ア 工事請負費
イ 路面復旧費
ウ 設計監督費
エ 諸経費
(2) その他の費用
2 前項各号に規定する費用は、次により積算する。
(1) 工事請負費及び路面復旧費は、管理者が別に定める設計単価表により算出した額とする。
(2) 設計監督費は、工事請負費及び路面復旧費の合計額に100分の10以内で管理者が別に定める率を乗じて得た額とする。
(3) その他の費用は、町が給水に応ずるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入金及び加算加入金
(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(3) 不可抗力による漏水に起因する料金
(4) その他管理者が公益上特別の理由があると認めたもの
3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
(1) 債務者が死亡し、料金等債務を相続する者がいないとき。
(2) 債務者の所在が不明であるとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条その他の法令の規定により、債務者が料金等債権につきその責任を免れたとき。
(4) その他管理者が相当と認めるとき。
第4章 管理
(水道使用上の注意)
第29条 水道用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
第5章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第30条 条例第46条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除及び保守点検を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために、必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち、必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を損なうおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号に規定する管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を実施すること。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月23日水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。