○東彼杵町水道事業等施設補助金交付規程

平成29年1月16日

水道事業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 水道事業の管理者の権限を行う町長は、町内地区又は組合等が生活環境の改善及び水系伝染病予防等公衆衛生の向上を図るために行う水道等の施設の布設に要する工事費に対し、この規程の定めるところにより補助金を交付することができる。

(準用)

第2条 前条に規定する水道事業等施設補助金については、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年東彼杵町規則第22号)の規定を準用する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

東彼杵町水道事業等施設補助金交付規程

平成29年1月16日 水道事業管理規程第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 上水道
沿革情報
平成29年1月16日 水道事業管理規程第14号
令和2年3月5日 水道事業管理規程第1号