○東彼杵町専用水道及び簡易専用水道取扱規程

平成29年1月16日

水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、専用水道及び簡易専用水道の管理を適正に行うために、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)及び東彼杵町水道法施行規程(平成29年東彼杵町水道事業管理規程第4号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(確認申請等)

第2条 法第33条第1項の規定に基づく専用水道の布設工事の確認申請は、専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)により水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に届け出るものとする。この場合において、この規程において「布設工事」とは、法第3条第10項に定める工事で、次に掲げるものをいう。

(1) 専用水道を新設する工事

(2) 専用水道の増設又は改造をする工事で次に掲げるものをいう。

 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

 沈殿池、濾(ろ)過池、浄水池、消毒施設又は配水池の新設、増設又は大規模な改造に係る工事

2 規程第2条の規定に基づく専用水道の届出は、専用水道届書(様式第2号)により管理者に届け出るものとする。

(確認等の通知)

第3条 管理者は、前条第2項に規定する申請を受理し、当該工事の設計が法第5条の規定に基づく施設基準に適合することを確認したときは、専用水道布設工事設計の確認について(様式第3号)により通知するものとする。

2 管理者は、第2条に規定する申請を受理し、当該工事の設計が法第5条の規定に基づく施設基準に適合していないと認めたとき、又は専用水道布設工事確認申請書の添付書類によっては適合するかしないかを判断することができないときは、その適合しない点を指摘し、又は判断することができない理由を付して、専用水道布設工事設計の不適合等について(様式第4号)により通知するものとする。

3 前2項の規定による通知は、申請を受理した日から起算して30日以内に行うものとする。

(記載事項変更の届出)

第4条 法第33条第3項の規定に基づく申請書の記載事項の変更の届出は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届書(様式第5号)により管理者に届け出るものとする。

(給水開始前の届出)

第5条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定に基づく専用水道の給水開始の前の届出は、専用水道給水開始届書(様式第6号)により管理者に届け出るものとする。中止した専用水道の給水再開の前の届出も、同様とする。

(業務の委託等)

第6条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定に基づく業務の委託の届出は業務委託の届書(様式第7号)により管理者に行うものとし、業務の委託に係る契約の内容を変更したときは遅滞なく、業務委託契約内容の変更届書(様式第8号)により管理者に届け出るものとする。

2 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定に基づく業務の委託に係る契約が効力を失ったときの届出は、業務委託契約の失効届書(様式第9号)により管理者に届け出るものとする。

(休止又は廃止の届出)

第7条 専用水道の設置者は、当該専用水道を休止し、又は廃止したときは、専用水道休止(廃止)届書(様式第10号)により管理者に届け出るものとする。

(水道技術管理者の設置又は変更の届出)

第8条 規程第4条の規定に基づく水道技術管理者の配置又は変更の届出は、水道技術管理者配置(変更)届書(様式第11号)により管理者に届け出るものとする。

(水質検査結果等の報告)

第9条 規程第6条第1項の規定に基づく水質異常等の報告は、水質検査結果書とともに、直ちに管理者に報告するものとする。

(国の設置する専用水道に対する適用)

第10条 この規程は、法第50条の規定に基づき国の設置する専用水道に対しては、適用がないものとする。

(簡易専用水道の設置等の届出)

第11条 規程第5条第1項の規定に基づく簡易専用水道の設置の届出は、簡易専用水道設置届出書(様式第12号)により管理者に届け出るものとする。

2 規程第5条第2項の規定に基づく簡易専用水道の変更の届出は、簡易専用水道変更届出書(様式第13号)により管理者に届け出るものとする。

3 規程第5条第2項の規定に基づく簡易専用水道の廃止の届出は、簡易専用水道廃止届出書(様式第14号)により管理者に届け出るものとする。

4 規程第5条第3項の規定に基づく簡易専用水道の譲受け又は借受けの届出は、簡易専用水道承継届出書(様式第15号)により管理者に届け出るものとする。

5 前各項の規定は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の適用のある簡易専用水道にも適用するものとする。

(維持管理)

第12条 簡易専用水道の設置者は、法令に定めのあるもののほか、次に掲げる事項により簡易専用水道を維持管理するものとする。

(1) 給水栓における水が遊離残留塩素を0.1mg/l(結合残留塩素の場合は、0.4mg/l)以上保持すること。

(2) 地震、大雨、凍結等水質に影響を与えるおそれがある事態が発生したときは、速やかに点検を行うこと。

(3) 飲料水を水槽に長時間滞留したときは、一定時間放水し、末端給水栓及び水槽の水の色、濁り、臭い、味その他について異常のないことを確認し、残留塩素の測定を行うこと。

(4) 法令及び前3号の点検等により異常を認めたときは、速やかに管理者に連絡すること。

(5) 簡易専用水道の設置者又は管理責任者は、給排水関係の配置及び系統を明らかにした図面並びに受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする平面図を整備し、常備すること。

(6) 簡易専用水道の保守点検、水槽の清掃、残留塩素の測定及び水質検査の結果を簡易専用水道管理台帳により記録し、関係書類とともに、3年間保存すること。

(検査機関の業務)

第13条 法第34条の2第2項に規定する国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関(以下「検査機関」という。)は、簡易専用水道の設置者に対して検査制度の趣旨について、啓発に努めるものとする。

2 検査機関は、検査終了後、簡易専用水道の設置者に対して簡易専用水道検査済書及び簡易専用水道検査成績書を交付するものとする。

3 検査機関は、検査の結果、衛生上問題があると認めた場合は、直ちに前項の簡易専用水道検査成績書の写しとともに、管理者に通報するものとする。

(設置状況の把握及び助言等)

第14条 管理者は、簡易専用水道の設置状況の把握に努め、簡易専用水道の設置者に対して法令及びこの規程に定める遵守事項を指導するものとする。

2 管理者は、簡易専用水道の設置の届出を受理したときは、検査機関に通知するとともに、前条第3項の規定により検査機関から通報を受けたときは、必要に応じて速やかに法第39条第3項の規定に基づく立入検査を実施し、簡易専用水道の設置者又は管理責任者に対して施設の改善、清掃の実施等適切な指導、助言等を行うものとする。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日企業管理規程第8号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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東彼杵町専用水道及び簡易専用水道取扱規程

平成29年1月16日 水道事業管理規程第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 上水道
沿革情報
平成29年1月16日 水道事業管理規程第7号
令和2年3月5日 水道事業管理規程第1号
令和5年12月12日 企業管理規程第8号