○東彼杵町水道法施行規程

平成29年1月16日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、専用水道及び簡易専用水道の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(専用水道の届出)

第2条 布設工事に着手するとき、専用水道に該当しなかった水道施設が、工事を伴わず、居住者又は1日最大給水量の変更等によって、新たに法第3条第6項に規定する専用水道となったときは、当該専用水道の設置者は、次に掲げる事項について速やかに水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。

(1) 設置者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 水道事務所の所在地

(3) 法第33条第4項各号に掲げる事項

(専用水道の休止等の届出)

第3条 法第3条第6項に規定する専用水道の設置者は、当該専用水道を休止し、又は廃止したときは、次に掲げる事項について速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 設置者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 休止し、又は廃止した旨並びにその年月日及び理由

(水道技術管理者)

第4条 法第3条第6項に規定する専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項に規定する水道技術管理者を配置したとき又は変更したときは、次に掲げる事項について速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道技術管理者の氏名

(3) 配置し、又は変更した年月日

(簡易専用水道の設置等の届出)

第5条 法第3条第7項に規定する簡易専用水道の設置者(以下この条において「設置者」という。)は、次に掲げる事項について設置後速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 設置者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 当該簡易専用水道を設置した建築物等の名称、所在地、用途及び構造

(3) 管理責任者(設置者が当該簡易専用水道を維持管理する者として指定した者をいう。)の氏名及び住所

(4) 受水槽及び高置水槽の設置場所、構造、材質、基数及び有効容量

(5) 浄水設備の有無

(6) 水槽の設置場所の見取図

(7) 施設の給水系統図

2 設置者は、前項の規定により届け出た事項の内容に変更が生じたとき又は当該簡易専用水道を廃止したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

3 設置者からその届出に係る簡易専用水道を譲り受け、又は借り受けたものは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(水質検査結果等の報告)

第6条 法第3条第6項に規定する専用水道の設置者又は専用水道管理者は、浄水の水質基準超過その他水質異常が生じたときは、直ちに、管理者に報告しなければならない。

2 法第3条第7項に規定する簡易専用水道の設置者又は専用水道管理者は、給水する水に異常を認めたときは、直ちに、管理者に連絡しなければならない。

3 法第34条の2第2項に規定する国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関は、簡易専用指導の検査の結果、衛生上問題があると認めたときは、直ちに、管理者に通報するとともに、設置者に対しても速やかに対策を講ずるよう助言しなければならない。

(書類の提出部数)

第7条 法、省令及びこの規程の規定により管理者に提出する書類の部数は、1部とする。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日企業管理規程第7号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

東彼杵町水道法施行規程

平成29年1月16日 水道事業管理規程第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 上水道
沿革情報
平成29年1月16日 水道事業管理規程第4号
令和2年3月5日 水道事業管理規程第1号
令和5年12月12日 企業管理規程第7号