○東彼杵町定置配管施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年3月26日

規則第5号

(管理利用)

第2条 町長は、施設の管理を東彼杵町事務連絡に関する規則(昭和50年規則第2号)に定める蕪地区(以下「地区」という。)に委託することができる。

2 地区区長(以下「区長」という。)は、前項の委託を受けた時は、地区民の中から施設管理責任者(以下「責任者」という。)を選出し、管理及び利用に当たらせるものとする。

3 責任者は、常に良好・適切な管理及び利用を図り、施設を利用する者(以下「利用者」という。)に対して必要な指導を行うなど設置目的の実現に努めなければならない。

(委託料及び利用料)

第3条 前条に係る委託料及び施設利用に係る利用料ついては無償とする。

(事故の防止及び処理)

第4条 責任者は、施設における設備の毀損、滅失など事故を未然に防ぐよう努めなければならない。

2 使用者は事故が発生したときは適切な処置をとり、直ちに責任者に報告してその指示を受けなければならない。

3 前項の事態が発生した場合、責任者は速やかに区長を通じて町長に対し、その概況を報告するものとする。

(管理上の責任)

第5条 前条において、管理義務を怠ったために生じた損害については、使用者の責任とし、その修繕に要する費用は使用者の負担とする。

(報告)

第6条 責任者は、町長の指示に従ってその管理利用状況について区長を通じ、毎年1回定期報告をしなければならない。

2 町長が必要と認めるときは区長を通じて、責任者に管理利用について報告させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

東彼杵町定置配管施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年3月26日 規則第5号

(平成13年3月26日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/
沿革情報
平成13年3月26日 規則第5号