○東彼杵町事務連絡に関する規則

昭和53年3月11日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地域住民の自治組織との連携を密にし、東彼杵町行政の民主的、かつ効率的な運営を図るため、町行政事務連絡に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(区長の設置)

第2条 地区に区長を置く。

2 区長の定数は34名とし、別表に掲げる地区ごとに1名とする。

3 区長は、地区住民の推薦により、町長がこれを委嘱する。

(事務連絡)

第3条 区長は、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員(以下この規則において「町」という。)において行政上必要とする事務について地区住民との連絡調整を行う。

第4条 区長は、その職務を遂行するに当たり、法令、条例、規則その他の規定又は、町の指示に従わなければならない。

(報償費)

第5条 区長に支給する報償費は次に定める額の合計額を年額とし、年4回に分け支給する。ただし、支給月については、6月、9月、12月及び3月とする。

(1) 均等割 155,000円

(2) 加入割 自治会保険に加入する世帯数に1,500円を乗じて得た額

(3) 距離割 東彼杵町役場から各地区公民館までの直線距離により1km当たり10,000円で算定

(秘密を守る義務)

第6条 区長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(令和2年2月27日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

東彼杵町区長設置地区

1

小音琴

2

3

大音琴

4

口木田

5

蔵本

6

金谷

7

本町

8

東町

9

橋ノ詰

10

赤木

11

上杉

12

下三根

13

山田

14

樋口

15

川内

16

飯盛

17

法音寺

18

菅無田

19

坂本

20

中尾

21

太ノ原

22

太ノ浦

23

八反田

24

西宿

25

東宿

26

瀬戸

27

駄地

28

平似田

29

中岳

30

遠目

31

32

木揚

33

34

一ツ石







東彼杵町事務連絡に関する規則

昭和53年3月11日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
昭和53年3月11日 規則第2号
平成2年3月24日 規則第1号
令和2年2月27日 規則第3号