○東彼杵町環境美化の推進に関する条例施行規則
平成6年7月11日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、東彼杵町環境美化の推進に関する条例(平成6年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(回収容器)
第3条 条例第11条に規定する事業者は、次に掲げる要件を備えた回収容器を設置しなければならない。
(1) 材質は、金属、プラスチック、その他容易に破損しないものであること。
(2) 空き容器等が飛散しないような構造であること。
(環境保全司)
第6条 条例第17条に規定する推進員の他に町長が指定する職員として、環境保全司を置くことができる。
2 環境保全司に関する事項は、要網で別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月26日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。