○東彼杵町環境美化の推進に関する条例施行規則

平成6年7月11日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、東彼杵町環境美化の推進に関する条例(平成6年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(回収容器)

第3条 条例第11条に規定する事業者は、次に掲げる要件を備えた回収容器を設置しなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチック、その他容易に破損しないものであること。

(2) 空き容器等が飛散しないような構造であること。

(勧告、命令等)

第4条 条例第13条第14条に規定する勧告、又は命令は様式第1号によるものとする。

(身分証明書)

第5条 条例第15条第2項に規定する身分証明書は、様式第2号によるものとする。

(環境保全司)

第6条 条例第17条に規定する推進員の他に町長が指定する職員として、環境保全司を置くことができる。

2 環境保全司に関する事項は、要網で別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東彼杵町環境美化の推進に関する条例施行規則

平成6年7月11日 規則第11号

(平成25年9月26日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成6年7月11日 規則第11号
平成25年9月26日 規則第28号