○東彼杵町環境美化の推進に関する条例
平成5年12月24日
条例第28号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 緑化の推進(第7条―第9条)
第3章 ごみの投棄及び散乱防止(第10条―第16条)
第4章 雑則(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民、事業者、土地又は建物の占有者及び町が一体となって、地域の緑化、ポイ捨てによる空き缶等のごみの投棄及び散乱防止を推進することにより、快適な生活環境の創造と美しいふるさとづくりに資することを目的とする。
(1) 環境美化の推進 緑化推進、空き缶等のごみの投棄及び散乱防止の推進をいう。
(2) 町民等 町民、旅行者及び滞在者をいう。
(3) 事業者 町内で事業活動を行う全ての事業者(容器入り飲食料を自動販売機等により販売する者を含む。)をいう。
(4) 土地占有者等 土地又は建物の占有者又は管理者をいう。
(5) 緑化 樹木及び草花の植栽をいう。
(6) 空き缶等のごみ 空き缶、空き瓶、紙くず、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、食べ物の残りかす、木くず、プラスチックくず、その他のこれらに類する物で、投棄されることでごみの散乱の原因となるものをいう。
(7) ポイ捨て 空き缶等のごみをみだりに捨て又は散乱させることをいう。
(8) 回収容器 空き容器を回収する容器をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、環境美化に関する必要な施策を実施するものとする。
2 町は、環境美化に関する施策を効果的に推進するため、町民等の意識の啓発及び高揚並びに環境美化の推進に関する知識の普及に努めるとともに、住民、事業者及び環境美化の推進に関する団体等に対し、必要な情報の提供、指導、助言及び支援を行うよう努めるものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、自らの身近な地域における環境美化のための実践活動に参加するとともに、町が実施する環境美化の推進に関する施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、環境美化の推進に努めるとともに、町の環境美化の推進に関する施策に協力するものとする。
(土地占有者等の責務)
第6条 土地占有者等は、その占有し又は管理する土地又は建物の環境美化及び利用者への啓発に努めるとともに、町の環境美化の推進に関する施策に協力するものとする。
第2章 緑化の推進
(公共施設の緑化)
第7条 町は、その管理する道路、公園、学校、庁舎その他の公共の施設について、その周辺の景観と調和するよう緑化に努めるものとする。
(事業所の緑化)
第8条 事業者は、前条の規定に準じて、事業所の緑化等に努めるものとする。
2 町長は、事業者が用途を廃止した自動車等の物品を屋外に保管することにより、その周辺の景観が損なわれていると認めるときは、当該事業者に対し、緑化等の措置について、必要な指導又は助言をすることができる。
(地域の緑化)
第9条 町民は、住居の緑化に努めるとともに、その周辺地域における緑化の推進に協力するものとする。
第3章 ごみの投棄及び散乱防止
(ごみの投棄の禁止等)
第10条 町民等は、公共の場所及び他人の土地若しくは施設(以下「公共の場所等」という。)にポイ捨てをしてはならない。
2 町民等は、観光地、公園、レクリェーション施設その他の公共の場所において、空き缶等のごみを生じさせたときは、これを持ち帰る等当該公共の場所のごみの散乱を防止するよう努めなければならない。
(事業者の義務)
第11条 事業者は、その事業活動に伴って生じたごみの散乱を防止しなければならない。
2 事業者のうち、容器入り飲食料、たばこ、チューインガム等の散乱のおそれがある物品を製造又は販売する者は、空き缶等のごみの投棄及び散乱防止のための消費者への啓発に努めるとともに町が実施する施策に協力しなければならない。
3 事業者は、設置した自動販売機における容器を回収するために、適当な場所に回収容器を設置するとともに、当該自動販売機及び当該回収容器を適正に管理しなければならない。
第12条 削除
(勧告)
第13条 町長は、事業者が第11条第3項に違反しているときは当該事業者に対し回収容器を設置し、又は当該自動販売機及び当該回収容器を適正に管理すべきことを勧告することができる。
(命令)
第14条 町長は、前条の規定による勧告を受けた事業者が勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。
(立入調査)
第15条 町長は、空き缶等のごみの散乱又は回収容器の設置状況を調査するため、必要があると認めるときは、町長の指定する職員に空き缶等ごみの散乱している土地又は自動販売機が設置されている土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により、立入調査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
(関係法令の活用)
第16条 町は、ごみの投棄を禁止する関係法令の規定に違反した者があるときは、当該法令を活用するものとする。
第4章 雑則
(環境美化推進員)
第17条 町長は、地域における環境美化の推進に関し、環境美化推進員を選任し、次の各号に掲げる事項の実施について協力を求めることができる。
(1) 地域での環境美化活動及びこれに関する指導及び助言
(2) 地域住民への美化意識の啓発、高揚のための指導
(3) 環境美化活動団体相互間及び町との連絡調整
(4) その他環境美化の促進に必要な事項
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。