○東彼杵町犬取締条例施行規則

昭和49年1月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、東彼杵町犬取締条例(昭和49年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(措置命令書)

第3条 条例第4条の規定による措置命令は、措置命令書(第3号様式)により行うものとする。

(野犬の薬殺に従事する職員の証票)

第4条 条例第5条第1項の規定による野犬の薬殺を行う職員は、その身分を示す証票(第4号様式)を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(野犬の薬殺方法)

第5条 条例第5条第1項の規定による薬殺は、午後10時から翌日午前5時までの間に時間を限って、道路、空地、広場、堤防、その他適当な場所に薬物を混ぜたえさ(以下「毒えさ」という)を置くことによって行うものとする。

2 毒えさを置いた場所には毒えさを置いた場所ごとにそれが毒えさである旨を指示した標識(第5号様式)を置き、その場所を随時巡視するものとする。

3 毒えさは、薬殺する時間が経過する前に回収するものとする。

4 毒えさに用いる薬品は、すいみん薬、毒劇薬及び毒劇物とし、保健所、獣医師又は薬剤師の指示によって使用するものとする。

(薬殺の周知)

第6条 条例第5条第2項の規定により、薬殺する旨を周知させるには、薬殺を行う区域、期間及び時間、薬物の種類並びに毒えさの状態について、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 薬殺を実施する区域内及びその隣接区域に居住する狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条の規定に基づいて登録されている犬の飼い主、並びに隣接市町村及び保健所長に対して文書で通知する。

(2) 薬殺を実施する区域内及びその隣接区で公衆の見やすい場所にその旨を掲示する。

(3) 新聞、放送その他の方法によって広報する。

2 前項第1号の通知は、薬殺開始の日の3日前から薬殺開始の日までの間に行うものとする。

(施行期日)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(平成25年9月17日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

第1号様式 削除

第2号様式 削除

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東彼杵町犬取締条例施行規則

昭和49年1月1日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/ 環境衛生
沿革情報
昭和49年1月1日 規則第1号
平成25年9月17日 規則第27号
平成28年4月1日 規則第8号