○東彼杵町犬取締条例

昭和49年3月13日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、犬による人畜その他の被害を防止し、もって町民生活の安定及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主 犬を所有し、占有し又は管理する者をいう。

(2) 飼い犬 飼育されている犬で飼い主のあるものをいう。

(3) 野犬 飼い犬以外の犬をいう。

(4) けい留 飼い犬を丈夫なくさり若しくは綱でつなぎ又はおり、さく若しくは障壁の中に入れて一定範囲にその行動を制限することをいう。

(飼い主の義務)

第3条 飼い主は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 飼い犬は、飼い主が占有する場所以外の場所に放し飼いをしないこと。ただし、人畜に被害を加え、又は加えるおそれがある犬は常時けい留すること。

(2) 飼い犬を連れ出すときは、丈夫なくさり又は綱をかけ、人をかむおそれのある場合は、必らず口輪をかけること。

(3) 飼い犬を管理する場所以外に連れ出すときは、ふんを処理するための用具を携行し、ふんを排泄した場合はこれを持ち帰り、適切に処理しなければならない。

(4) 飼い犬の飼育をやめるときは、新たに飼育する者がある場合を除き、町長の指示に従うこと。

(5) その他町長が必要と認める事項

2 前項第1号及び第2号の規定は次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。

(1) 警察犬及び狩りょう犬をその目的のために使用するとき。

(2) 人畜などに被害を加えるおそれのない場所又は方法で飼い犬を運動させ又は訓練するとき。

(3) 品評会、競技会及び曲芸を行う目的のために飼い犬を使用するとき。

(措置命令)

第4条 町長は、飼い主が前条第1項各号の規定に違反していると認めるときは、その飼い主に対して必要な措置をとることを命ずることができる。

(野犬の薬殺)

第5条 町長は、野犬による人畜その他の被害を防止するため、特に必要があると認めるときは、区域、期間及び方法を定めて野犬を薬殺することができる。

2 町長は前項に規定する野犬の薬殺を行うときは、あらかじめ当該区域及び周辺地区住民に対し、その旨を周知し事故防止に努めなければならない。

3 町長は第1項に規定する野犬の薬殺を行う期間中飼い犬がけい留されていないために薬殺されることがあってもその責を負わない。

(罰則)

第6条 第3条第1項第1号及び第2号の規定に違反し、かつ、人畜その他に被害を与えた飼い主は2万円以下の罰金に処する。

2 第4条に規定する措置命令に従わない者は5万円以下の罰金に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成4年3月13日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月11日条例第34号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年9月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。

東彼杵町犬取締条例

昭和49年3月13日 条例第10号

(平成25年9月26日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/ 環境衛生
沿革情報
昭和49年3月13日 条例第10号
平成4年3月13日 条例第8号
平成16年3月15日 条例第14号
平成21年12月11日 条例第34号
平成25年9月26日 条例第32号