○東彼杵町上杉墓地設置及び管理条例施行規則

昭和63年6月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、東彼杵町上杉墓地設置及び管理条例(昭和61年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可申請等)

第2条 条例第3条の該当者は、使用許可申請は不要とし、使用区画の報告をしなければならない。

2 条例第3条のただし書の規定により、墓地の使用を受けようとする者は、管理組合を通じて墓地使用許可申請書(様式1)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(様式2)を交付する。

(使用者等の管理義務)

第3条 墓地を使用する者(以下「使用者」という。)は、墓地を清掃し風致の保全に努めなければならない。

2 墓地の使用者で管理組合を設けて、墓地全体の維持管理をしなければならない。

3 墓地の維持管理に要する経費は使用者の負担とする。

4 使用者が墓地施設を破損したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受け費用を負担しなければならない。

(費用の負担)

第4条 条例第4条の該当者は町が算定した墓地の建設に要する費用を納めなければならない。

(墓地の使用料)

第5条 条例第3条の該当者は、使用料を免除するものとする。

2 条例第3条のただし書の墓地使用者は、次に掲げる永代使用料を許可の際納入しなければならない。

永代使用料 1平方メートル当たり 14,400円(1,000円以下の端数は切り上げる。)

(行為の禁止)

第6条 墓地において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 墓地の使用者が許可を受けた目的以外に使用すること。

(2) 墓地の使用者が使用権を第三者に譲渡、又は転貸すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、墓地の管理上支障があると認められること。

(使用許可の取消)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消すことができる。

(1) 墓地の使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 使用者が墓地の使用権を第三者に譲渡し、又は転貸したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消された者は、直ちに墓地を自己の費用をもって原状に復し、町長に返還しなけれはならない。

(墓地の返還)

第8条 条例第5条の規定により、墓地を返還しようとする者は、管理組合を通じて町長に届け出なければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第5条第2項のただし書の規定により、既納使用料を還付する場合の還付率は次のとおりとする。

(1) 墓地の使用許可を受けた後、1年以内に墓地の全部を使用することなく返還したとき 7割とする。

(2) 墓地の使用許可を受けた後、2年以内に墓地の全部を使用することなく返還したとき 5割とする。

(委任)

第10条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日規則第29号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

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東彼杵町上杉墓地設置及び管理条例施行規則

昭和63年6月1日 規則第4号

(令和3年12月1日施行)