○東彼杵町上杉墓地設置及び管理条例

昭和61年9月30日

条例第11号

(設置及び目的)

第1条 九州横断自動車道(以下高速道路という)の建設に伴う代替墓地を設置する。

(位置及び名称)

第2条 墓地の位置及び名称は次のとおりとする。

(1) 位置 東彼杵町三根郷689番の8

(2) 名称 上杉墓地

(使用者の資格)

第3条 墓地を使用することができるものは、高速道路の建設に伴って墓地を移転する者に限る、ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(費用の負担)

第4条 町長は私用地の墓地を移転する者から建設に要する費用の一部を徴することができる。

2 第3条のただし書の場合は使用料を徴することができる。

(墓地の返還)

第5条 使用者は墓地が不用になったときは、原状に復して町長に返還しなければならない。

2 返還に伴いこれまでに徴した納付金等は一切返還しないものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合はこの限りでない。

(管理の委託)

第6条 町長は墓地の管理を管理組合に委託することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例について必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東彼杵町上杉墓地設置及び管理条例

昭和61年9月30日 条例第11号

(昭和61年9月30日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/ 環境衛生
沿革情報
昭和61年9月30日 条例第11号