○東彼杵町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和63年3月30日

規則第2―1号

(目的)

第1条 この規則は、東彼杵町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項及び第6項の規定により、一般廃棄物処理業を営もうとする者は、次の事項を記載した許可申請書(様式第1号)を町長に提出して許可を受けなければならない。なお、この際法人にあっては、定款の写し及び登記簿謄本を添付しなければならない。

(1) 本籍、住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)

(2) 取扱廃棄物の種別

(3) 収集、運搬又は処分の種別

(4) 自動車、その他主たる作業用具の種類、型式及び数量

(5) 事務所、車庫、作業用具格納庫等の所在地、構造及び附近の見取図

(6) 従業員の住所、氏名及び生年月日

(7) 取扱廃棄物の処分の方法

(8) 作業区域及び収集戸数

(9) その他町長が必要と認める事項

2 前項各号の事項を変更しようとするときは、その理由を具してあらかじめ町長の承認を得なければならない。

(営業の休止及び廃止)

第3条 一般廃棄物処理業者は、その営業の全部又は一部を休止又は廃止しようとするときは、その30日前までに町長に届け出なければならない。

(許可証の交付)

第4条 町長は、第2条の規定による許可申請書を受理したときは、これを審査し、法第7条第5項の規定に適合すると認めたときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第2号第4条から第6条において「許可証」という。)を交付する。

2 一般廃棄物処理業者は、前項の許可証を毀損又は亡失したときは、直ちにその事由を記載した一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、毀損したときはその許可証を添え再交付を受けなければならない。

(許可証の更新)

第5条 一般廃棄物処理業者は、許可証の有効期間が満了するときは、その日から7日前までに第2条の規定による許可申請書を提出しなければならない。

(許可証の返納)

第6条 許可証の有効期間が満了し又は営業の許可を取り消されたときは、その日から7日以内に町長にその許可証を返納しなければならない。

2 一般廃棄物処理業者が、廃業、死亡、合併又は解散したときは、それぞれ本人、相続人、合併後存続する法人又は精算人は、直ちにその旨を町長に届け出て許可証を返納しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第7条 浄化槽法(昭和58年法律第43号。)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業を営もうとする者は、次の事項を記載した許可申請書(様式第4号)を町長に提出して許可を受けなければならない。

なお、この際法人にあっては、定款の写し及び登記簿謄本を添付しなければならない。

(1) 本籍、住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)

(2) 営業所の所在地

(3) 事業の用に供する施設の概要

(4) 厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)第10条第2項の規定による書類の写

2 前項各号の事項を変更しようとするときは、その理由を具してあらかじめ町長の承認を得なければならない。

3 第3条から第6条までの規定は、浄化槽清掃業者の営業の休止及び廃止並びに浄化槽清掃業許可証の交付、更新、返納について準用する。この場合「一般廃棄物処理業者」とあるのは「浄化槽清掃業者」と読み替え、第4条第1項の規定による許可証の様式は様式第5号同条第2項による再交付申請の様式は様式第6号による。

(施行期日)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日規則第14号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成23年5月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東彼杵町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和63年3月30日 規則第2号の1

(平成23年5月18日施行)