○東彼杵町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和63年3月30日
規則第2―1号
(目的)
第1条 この規則は、東彼杵町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項及び第6項の規定により、一般廃棄物処理業を営もうとする者は、次の事項を記載した許可申請書(様式第1号)を町長に提出して許可を受けなければならない。なお、この際法人にあっては、定款の写し及び登記簿謄本を添付しなければならない。
(1) 本籍、住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)
(2) 取扱廃棄物の種別
(3) 収集、運搬又は処分の種別
(4) 自動車、その他主たる作業用具の種類、型式及び数量
(5) 事務所、車庫、作業用具格納庫等の所在地、構造及び附近の見取図
(6) 従業員の住所、氏名及び生年月日
(7) 取扱廃棄物の処分の方法
(8) 作業区域及び収集戸数
(9) その他町長が必要と認める事項
2 前項各号の事項を変更しようとするときは、その理由を具してあらかじめ町長の承認を得なければならない。
(営業の休止及び廃止)
第3条 一般廃棄物処理業者は、その営業の全部又は一部を休止又は廃止しようとするときは、その30日前までに町長に届け出なければならない。
(許可証の更新)
第5条 一般廃棄物処理業者は、許可証の有効期間が満了するときは、その日から7日前までに第2条の規定による許可申請書を提出しなければならない。
(許可証の返納)
第6条 許可証の有効期間が満了し又は営業の許可を取り消されたときは、その日から7日以内に町長にその許可証を返納しなければならない。
2 一般廃棄物処理業者が、廃業、死亡、合併又は解散したときは、それぞれ本人、相続人、合併後存続する法人又は精算人は、直ちにその旨を町長に届け出て許可証を返納しなければならない。
(浄化槽清掃業の許可申請)
第7条 浄化槽法(昭和58年法律第43号。)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業を営もうとする者は、次の事項を記載した許可申請書(様式第4号)を町長に提出して許可を受けなければならない。
なお、この際法人にあっては、定款の写し及び登記簿謄本を添付しなければならない。
(1) 本籍、住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)
(2) 営業所の所在地
(3) 事業の用に供する施設の概要
(4) 厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)第10条第2項の規定による書類の写
2 前項各号の事項を変更しようとするときは、その理由を具してあらかじめ町長の承認を得なければならない。
附則
(施行期日)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日規則第14号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成23年5月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。